トップ > 各地の裁判所 > 高松地方裁判所/高松家庭裁判所/香川県内の簡易裁判所 > 高松地方裁判所について > 広報活動 > 法の日週間特別企画「裁判員…体験してみませんか?」開催報告
高松地方裁判所では,10月12日(火),「法の日」週間行事『裁判員…体験してみませんか?』を行いました。
香川県の大学生・専門学校生及び高松の司法記者の方を対象に,法曹三者(裁判官・弁護士・検察官)とともに裁判員の選任手続きから判決まで,裁判員裁判を模擬で体験できる企画を開催しました。
ここでは,当日の様子やご参加いただいた方の感想をご紹介いたします。
●あいさつ
初めに,高松地方裁判所の黒野所長からあいさつをし,模擬の裁判員裁判を体験していただくことにより,裁判員制度への理解を深めてもらうとともに,より多くの方に裁判員制度の仕組みを知ってもらいたいと本企画の趣旨について説明をしました。
●模擬選任手続
裁判員に選ばれるまでの流れを説明し,選任手続を体験していただきました。
実際の手続として,裁判長は,候補者に対し,辞退希望の有無・理由などについて質問をします。この手続は,候補者のプライバシーを保護するため,非公開となっています。
最終的にその事件の裁判員6人(必要な場合には補充裁判員も選任)をくじも交えて選びます。
今回の模擬選任手続においても,裁判員6人がくじで選ばれました。
●模擬裁判(審理)
被告人(妻)が夫である被害者と口論となり,暴行を受けたため包丁で刺したという架空の殺人未遂事件を題材に模擬裁判を実施しました。
審理は,証人尋問(被害者)や被告人質問等が行われ,実際の裁判を担当している法曹三者で行う模擬裁判は,本物の裁判と同様,緊張感漂うものでした。
●模擬裁判(評議)
法廷でのすべての審理が終わると,評議室において,事実を認定し,被告人が有罪か無罪か,有罪だとしたらどんな刑にするべきかを,裁判官と一緒に議論し(評議),決定する(評決)ことになります。
評議を尽くしても,意見の全員一致が得られなかったときは,評決は,多数決により行われます。
ただし,多数意見には,裁判員と裁判官の双方の意見が入っていることが必要です。
今回の評議では,被告人の動機にくむべき事情があったか,また,被告人に科すべき刑の重さはどの程度かという量刑について話し合いが行われました。
●模擬裁判(判決)
評決内容が決まると,法廷で裁判長が判決を宣告することになります。
裁判員としての役割は,判決の宣告により終了します。
今回は,評議の結果,懲役3年,執行猶予5年とする判決を被告人に言い渡しました。
●参加者のみなさんの声
参加者のみなさんからは,
・同じ事件でも人によって見る方向が違う,違った方向からの意見を聞きながら,自分の意見をまとめていくのがとても楽しかった
・裁判員裁判を実際に体験できてよかった
・裁判官と直接話することができてよかった
・普段,見られない裏側を見ることができ,貴重な体験ができた
といったご意見をいただきました。
参加していただいた皆様,ありがとうございました。
今後も,様々な広報行事を実施していきますので,皆様の御参加をお待ちしております。