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~「千葉地方裁判所委員会」について~
設置の趣旨等
裁判所の運営に国民の関与と協力を得ることは,司法と国民の距離を近づけ, 司法の基盤を確実なものとすることにつながると考えられます。 特に,国民の多様な意見を聞くことは,裁判所として,これまで気付かなかった 新たな視点や問題点の認識を得ることができると期待されます。 このようなことから,国民のニーズを的確に把握し,地方裁判所の運営に国民の意見等を反映させる仕組みとして,平成15年8月1日から,千葉地方裁判所に「千葉地方裁判所委員会」(以下「委員会」といいます。)が設置されています(地方裁所委員会規則(平成15年最高裁判所規則第9号))。
委員会の組織・委員
委員会は、多様な意見等がうかがえるようにするため、学識経験者の委員8人(大学院教授、報道機関・民間企業・自治体等の第一線で活躍されている方々)と法曹の委員5人(弁護士・千葉地方検察庁の検察官・千葉地方裁判所の裁判官)の合計13人の委員によって構成されています。
委員会の内容等
委員会では,裁判所の諮問事項や国民の視点から見た裁判所の疑問点等の一定のテーマについて,「諮問」・「答申」という形式にこだわらず,委員の方々に率直な意見を述べていただき,自由に意見交換を行っていただいています。また,委員の方々に裁判所への理解を深めてもらうため,裁判傍聴のほか,裁判所の庁舎や広報行事の見学をしていただくこともあります。
委員会における意見等の取扱い
委員会における意見等については,実情に応じて,裁判所の運営等に活かすこととし,講じた施策や検討の結果等を委員会に報告することとしています。
また,委員会の議事概要については,委員会の了解を得た上で,裁判所のホームページに掲載して公開しています。