質問票とは
質問票とは,検察審査員候補者となられた方に,検察審査員となることができない事由などの有無について確認するため,検察審査会事務局からお送りする書面です。
各群の任期に近い時期のご事情をお伺いするため,それぞれ次の時期に送付することとしています。
第1群の検察審査員候補者:名簿に記載されたことの通知書に同封されています(11月)。
第2群の検察審査員候補者:1月
第3群の検察審査員候補者:4月
第4群の検察審査員候補者:7月
質問票でおたずねする事由に該当するものがない方も,ご連絡先などの必要事項を記入して,同封されている返信用封筒を利用して,検察審査会事務局に返送してください。
質問票でおたずねすること
検察審査員となることができない方に当たるかどうか
欠格事由又は就職禁止事由に当てはまる方は,検察審査員となることができません。
欠格事由とは
- 義務教育を終了していない方(義務教育を終了した方と同等以上の学識を有する場合は除く。)
- 1年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられたことがある方(刑期を終えてから10年以上罰金以上の刑に処せられていない方や執行猶予を取り消されることなく猶予期間が経過した方は除く。)
就職禁止事由とは
- 国務大臣,裁判官,検察官,会計検査院検査官,自衛官(予備自衛官は除く。),都道府県知事,市町村長(特別区長を含む。),弁護士(外国法事務弁護士を含む。),弁理士,公証人,司法書士
- 裁判所の職員,法務省の職員,国家公安委員会委員,警察職員(非常勤を除く。),司法警察職員としての職務を行う方
辞退できる事由があるかどうか(辞退を希望する方のみ)
以下のいずれかの事由に当てはまる方は,検察審査員となることを辞退することができます。
- 70歳以上の方(任期終了時までに70歳になる方を含む。)
- 国会又は地方公共団体の議会の議員(会期中のみ)や職員
- 教員,学生,生徒
- 重い病気,長期海外旅行その他のやむを得ない事由があって,検察審査会から職務を辞することの承認を受けた方
辞退申出をしたいとき
辞退を希望される方は,該当する辞退事由など必要事項を記入し,必要に応じて,辞退事由を裏付ける資料の写しを添付して,同封されている返信用封筒を利用して,検察審査会事務局に返送してください。
「やむを得ない事由」について
「やむを得ない事由」とは,社会常識に照らして,6か月間検察審査員・補充員の職務を行っていただくのは困難と思われる事情のことです。
やむを得ない事由に該当するかどうかは,検察審査会が判断しますので,具体的なご事情をなるべく詳しく記載してください。
辞退を申し出れば必ず辞退が認められるわけではありませんが,これまで,妊娠,出産,育児,介護を理由とするものや,仕事を理由とするものについて,辞退が認められた場合があります。
なお,お仕事をされている方に関しては,検察審査員の職務を行うために休暇を取得したことや検察審査員・補充員・検察審査員候補者であることを理由として不利益な取扱いをすることは,法律で禁止されています。
検察審査員・補充員に選ばれた場合,職場の方に検察審査会制度へのご理解をいただけるよう,できる限り検察審査会事務局もサポートしますので,必要に応じて,検察審査会事務局にご相談ください。