令和6年能登半島地震による被害にあわれた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
裁判手続をご利用中の方へ
令和6年能登半島地震の影響で来庁が難しい方は、遠慮なく各裁判所にご連絡ください。
手続を行っている担当係の連絡先が分かる方は、担当係までご連絡ください。
担当係の連絡先が分からない場合は、手続を行っている裁判所の代表電話番号に、その旨をご連絡ください。
裁判手続の特例について
- 令和6年能登半島地震による災害に起因する民事に関する紛争につき、民事調停の申立てをする場合の申立手数料を納めることを要しない特例について(PDF:305KB)
- 令和6年能登半島地震による災害の対象地域に住所を有していた方が相続人となる場合の相続の放棄等をすることができる期間(熟慮期間)の伸長の特例について(PDF:85KB)