検察審査会は,選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査しています。
審査を始めるきっかけは
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から申立てがあったときに審査を始めます。
申立てがなくても,新聞記事などをきっかけに審査を始めることもあります。
審査の方法は
検察庁から取り寄せた事件の記録などを調べ,国民の視点で審査します。
法律上の問題点などについて,弁護士(審査補助員)の助言を求めることもできます。
会議は非公開で行われますので,自由な意見を活発に出し合うことができます。
詳しくは「検察審査会での審査の流れ」をご覧ください。
審査の結果は
検察審査会議で審査をして議決をします。
議決の内容は,起訴をすべきである(起訴相当),更に詳しく捜査をすべきである(不起訴不当),不起訴処分は相当である(不起訴相当)の三つに分かれます。
不起訴不当及び起訴相当の場合には,検察官は,事件を再検討します。
起訴相当の議決に対して検察官が起訴しない場合には,改めて検察審査会議で審査し,その結果,起訴をすべきであるという議決(起訴議決)をした場合には起訴の手続がとられます。
検察審査会の数や所在地は
検察審査会は全国に165か所あり,地方裁判所と主な地方裁判所支部の建物内にあります。
所在地などについては,「全国の検察審査会一覧表」をご覧ください。