検察審査会の情報公開・個人情報保護について

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1 検察審査会の情報公開・個人情報保護

 検察審査会は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律や個人情報の保護に関する法律の対象とされていませんが,各法律の趣旨を踏まえ,全検察審査会の申合せにより,検察審査会の保有する検察審査会行政文書の開示並びに検察審査会が検察審査会行政事務に関して保有する個人情報(保有個人情報)の開示,訂正及び利用停止の運用を行っています。

 検察審査会行政文書の開示の申出又は保有個人情報の開示,訂正もしくは利用停止の申出(開示等の申出)についての受付事務は,各検察審査会事務局が取り扱います。

2 苦情の申出

 検察審査会行政文書又は保有個人情報の開示・不開示等の判断に対して苦情がある場合,開示等の申出人又は第三者(検察審査会行政文書に情報が記録されている者又は保有個人情報の中に記録されている者に限ります。)は,開示・不開示の判断をした検察審査会に苦情の申出ができます。苦情の申出は,開示等の申出を受けた検察審査会が,開示等の申出人に対し当該申出についての判断の通知を発した日から,原則として3か月以内に行う必要があります。

 苦情の申出を受けた検察審査会は,検察審査会行政文書の開示・不開示等の判断の当否について検察審査会情報公開・個人情報保護審査委員会に諮問を行い,その答申を尊重した対応を行うこととなります。検察審査会情報公開・個人情報保護審査委員会の詳細については検察審査会情報公開・個人情報保護審査委員会をご覧ください。

※ 保有個人情報の開示等の申出をされる方へ

 申出の際に本人確認書類として,個人番号カードや住民票の写しを利用される場合は,個人番号カードについてはカード表面のみを,住民票の写しについては個人番号の記載のないものを提示・提出するなどして,個人番号を申出先の検察審査会に提供することがないようご留意ください。

 また,健康保険被保険者証の写しを利用される場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号等を黒塗りして,それらの情報を申出先の検察審査会に提供することがないように注意してください。

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