不動産競売を申し立てる方へ

新潟地方裁判所民事部不動産競売係

1. 申立ては,売却単位で

 複数の物件について競売を申し立てる場合,所在地を異にしていて,別々に売却すべき物件は,共同担保であっても,別個の申立書を作成して申立をしていただくようにご協力をお願いいたします。

※1 このような物件を1個の申立書で申し立てますと,売却に時間を要する物件のために,単独であれば早く売却できる物件の売却にも時間を要することになります。また,何らかの理由で,一部の売却手続が停止したような場合に,残りの物件の売却までもが停止する可能性があり,結果的に債権回収に時間を要することになりかねません。

※2 申立を別個にすべき事案かどうかについて,必ずしも明確な基準が確立されている訳ではありませんが,(1)物理的に隣接しているか否か,(2)利用上の関連性があるか否か等を総合的に考慮して判断することになります。

売却単位に疑問がある場合には,事前に裁判所までご相談ください。

2. 申立書の提出は,午後3時までに

 申立書を夕方遅い時刻に提出されますと,即日処理ができない可能性があります。特に,申立日に予納金を納める予定がある場合には,午後3時までに申立書を提出していただくようお願いします。

3. 申立書は完全な形で提出を

 申立書は,編綴,印紙の貼付,押印及び割印などの形式を完全に整えてから提出してください。また,提出前に誤字・脱字の有無,添付書類の内容などについて再確認したうえで提出いただくようにお願いします。

4. 評価書等の謄写は,物件明細書が完成してから

 申立債権者の方の中には,評価書等が提出されるとすぐに閲覧・謄写を申請される方がいらっしゃいますが,物件明細書が作成され,売却基準価額が決定される以前の現況調査報告書及び評価書については,未だ未完成の書類であり,閲覧・謄写の範囲から外すものとされています。

 また,売却条件が決定するまでには,評価書の補充や訂正がなされ,評価書記載の価額自体が変更される場合も少なくありません。

 よって,評価書等の閲覧・謄写は,保全処分の申立て等緊急を要する以外は,物件明細書が作成され,売却基準価額が決定された後にされるようにお願いします。

添付書類・費用等一覧

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