債権執行を申し立てる方へ

 債権者の申立てによって、裁判所が、債務者の勤務する会社を第三債務者として、債務者の給料を差し押さえたり、債務者の預金のある銀行を第三債務者として、債務者の銀行預金を差押さえ、それを直接取り立てることにより、債権の回収を図る手続です。

1. 管轄

 申立書を提出する裁判所は、債務者(相手方)の住所地(債務者が法人の場合は、本店所在地)を管轄する裁判所になります。新潟県内の管轄区域は、新潟県内の管轄区域表をご確認ください。

 燕市及び十日町市については、合併前の旧市(町)名によって管轄区域が異なります。詳しくは以下の町名一覧も御参照ください。

燕市の町名一覧(PDF:236KB)

十日町市の町名一覧(PDF:372KB)

2. 申立てに必要な添付書類・手数料等

 申立てに必要な添付書類や手数料等については、下記の「債権執行申立ての添付書類・費用等一覧表」及び「予納郵便切手一覧表」をご覧ください。
 なお、令和5年10月1日(日)からの郵便物の特殊取扱料の改定に伴い、郵便切手の予納額が変更となりますので、ご注意ください。

・債権執行申立ての添付書類・費用等一覧表(PDF:81.1KB)

・予納郵便切手一覧表(令和5年10月以降に申立てをする場合)(PDF:86KB)