成年後見制度(後見・保佐・補助)
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」内において掲載していますので、まずは後見ポータルサイトをご覧ください。
申立てをお考えの方へ
概要
ここでは大阪家庭裁判所において、この裁判手続を利用する際に確認しておいていただきたい事項、申立てや申立後に必要となる書類等についてご案内します。
なお、当サイトに掲載している書式は、現時点で最新のものです。また、文書名の後に【(日付)】があるのは書式の更新日を示しています。
【市町村のご担当者の方へ】
市町村長による成年後見(後見開始、保佐開始及び補助開始)の申立てに必要な書類については、このページの「申立てに必要な書類」の【市町村のご担当者の方へ】をご覧ください。
【成年後見等申立てセットのご案内】
大阪家庭裁判所では、後見等開始の申立てをされる方向けに、手続に関する説明、申立てに必要となる書類やその作成及び申請方法、制度利用の際に注意していただきたい事項などの書類をまとめた「成年後見申立てセット」をご準備しています。
郵送による取寄せをご希望の方は、次の方法で取寄せを依頼してください。なお、お手元に届くまでに1週間程度要します。
1 ご準備いただく書類
① 依頼書面
次の内容を記載した書面をご準備ください。なお、ノートや便箋など適宜の紙を使用していただいて構いません。
【記載していただく内容】
・「成年後見申立てセット●通希望」(●は必要セット数をお書きください。)
・(取り寄せをされる方の)お名前と(日中連絡可能の)電話番号
② レターパックライト(返送用)
返送用の「レターパックライト430」を郵便局等で購入し、「お届け先」欄に、裁判所から送付する「ご住所」、「お名前」、「電話番号」を記入してください。
なお、定形外郵便による送付も可能です。その場合は、郵便切手510円を返送用封筒(角型2号サイズ)に貼付し、裁判所から送付する「ご住所」と「お名前」を記入してください。
※上記は、レターパックは2セットまで、定形外郵便は1セットまでの料金となります。これを超えるセット数をご希望の方は、送料 につき、あらかじめ裁判所までお問い合わせください。
2 取寄依頼について
上記①と②(二つ折りにしていただいて構いません。)を申立先の裁判所の後見センターに送付してください。
なお、送付にあたっては、必ず申立先の裁判所を「大阪家庭裁判所及び管内の支部」 でご確認ください。
※大阪家庭裁判所では、申立先は「後見人等を必要とされる方(ご本人)が、現在お住まいになられている住所(ご自宅、病院、介護施設など。住民票のある住所ではありません。)」を基準としています。
手続の進め方について
成年後見制度のご利用をお考えの方、市民後見人に興味がある方、後見等事務についてお悩みのある方は、大阪府ウェブサイトに掲載の「成年後見制度についての市町村相談窓口一覧」 をご覧の上、ご本人(支援を必要とされている方)がお住まいの市町村相談窓口にご相談ください。
大阪家庭裁判所で申立てをお考えの方は、申立前に必ず、以下をご覧ください。
大阪家庭裁判所では、令和4年2月1日以降に申し立てられた後見開始事件について、「総合支援型後見監督人」を選任する運用を行っています。
「総合支援型後見監督人」とは、初めて後見人となられた親族後見人の後見事務全般について、監督を行うほか、積極的・能動的に指導・助言・相談対応を行い、親族後見人を総合的に支援する後見監督人のことをいいます。
詳しくは、次の書面をご確認ください。
・「後見開始の申立てをお考えの方へ~後見人支援のご案内~」(PDF:138KB) 【R4/2/1】
・「後見人に求められる後見事務のポイント」(PDF:119KB) 【R4/2/1】
申立先
申立先は、ご本人(支援を必要とされている方)が現在お住まいの住所地(入所施設、入院中の病院など。住民票の住所地とは限りません。)により異なります。
ご本人がお住まいの住所地に対応する申立先は「大阪家庭裁判所及び管内の支部」をご確認ください。
申立てに必要な書類
申立ての際に必要となる書類等は、「申立てに際してご用意いただく書類等(チェック表)」(PDF:110KB) 【R6/10/1】 でご確認ください。
「申立てに際してご用意いただく書類等(チェック表)」に記載の書式は、上記の「後見ポータルサイト」に掲載しています。
ただし、上記の書類に加えて、申立ての形式に応じて、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄に掲載している以下の書類もご確認の上、必要に応じてご提出ください。
【全事件共通】
・本人の陳述書 ※説明シート「成年後見制度(後見・保佐・補助)について」
・鑑定についてのおたずね
【後見人等候補者が専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士)及び法人の場合】
・候補者照会書(専門職用)
・候補者照会書(法人用)
・住所の表示に関する上申書(専門職用)
・候補者の陳述書(欠格事由)
【市町村のご担当者の方へ】
申立ての際に必要となる書類等は、「チェック表(市町村申立て)」(PDF:159KB) 【R6/10/1】でご確認ください。
チェック表の★の書式及び非開示の申出書(後見事件用)は、このページの「申立書の書式及び入力例のダウンロード」欄に掲載しています。
書類作成時の留意点
戸籍謄本等の提出にあたっては、「戸籍謄本等の提出について(後見事件)」(PDF:100KB)を必ずお読みください。
その他の書類
【後見人等候補者を変更する場合】
申立て後に後見人等の候補者を変更する場合は、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式のうち、該当する書類をご提出ください。
・候補者変更の上申書(弁護士、司法書士)
・候補者変更の上申書(社会福祉士)
・候補者変更の上申書(親族、一般用)
【申立ての趣旨を変更する場合】
申立てをされた趣旨(類型など)を変更する場合は、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式のうち、該当する書類をご提出ください。
・趣旨変更(後見→保佐/保佐→補助)
・趣旨変更(補助→(後見又は保佐)/保佐→後見)
【申立てに関するその他の書類】
必要に応じて、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式ご利用ください。
・【保佐・補助開始前】代理権・同意権付与申立書
・代理行為目録、同意行為目録の変更申出書
・手続費用について本人負担を求める上申書
・非開示の申出書(後見事件用)
申立ての書式及び記載例のダウンロード
- 本人の陳述書(Word:30KB)
- 説明シート「後見開始について」(PDF:544KB)
- 鑑定についてのおたずね(PDF:411KB)
- 候補者照会書(専門職用) (PDF:87KB) (Word:19KB)
- 候補者照会書(法人用) (PDF:141KB) (Word:22KB)
- 住所の表示に関する上申書(専門職用) (PDF:68KB) (Word:17KB)
- 候補者の陳述書(欠格事由) (PDF:57KB) (Word:20KB)
- 候補者変更の上申書(弁護士、司法書士) (PDF:79KB) (Word:31KB)
- 候補者変更の上申書(社会福祉士) (PDF:80KB) (Word:31KB)
- 候補者変更の上申書(親族、一般用) (PDF:78KB) (Word:31KB)
- 親族の申立意向確認結果一覧(市町村申立て用)(Excel:56KB)
- 成年後見制度申立てに関する親族意向確認書(市町村申立て用)(Word:24KB)
- 事情説明書(市町村申立て用) (PDF:312KB) (Word:62KB)
- 事情説明書(市町村申立て用)【留意事項】(PDF:652KB)
- 本人の状況シート(市町村申立て用)(Excel:39KB)
- 趣旨変更(後見→保佐/保佐→補助) (PDF:21KB) (Word:17KB)
- 趣旨変更(補助→(後見又は保佐)/(保佐→後見) (PDF:22KB) (Word:17KB)
- 【保佐・補助開始前】代理権・同意権付与申立書 (PDF:91KB) (Word:28KB)
- 代理行為目録、同意行為目録の変更申出書 (PDF:55KB) (Word:20KB)
- 手続費用について本人負担を求める上申書 (PDF:53KB) (Word:20KB)
- 非開示の申出書(後見事件用) (PDF:88KB) (Word:29KB)
後見人等に選任された方へ
概要
ここでは、①後見人等(成年後見人・保佐人・補助人を総称して「後見人等」といいます。)に選任された方が使用される報告書等の書式、②後見等(成年後見人・保佐人・補助人を総称して「後見人等」といいます。)開始後の各種申立て書式などを掲載しています。
なお、当サイトに掲載している書式は、現時点で最新のものです。また、文書名の後に【(日付)】があるのは書式の更新日を示しています。
戸籍謄本等の提出にあたっては、「戸籍謄本等の提出について(後見事件)」(PDF:100KB)を必ずお読みください。
ハンドブック等について
後見人等に選任された方は、裁判所から配布されたハンドブックをよく読んで、後見人等の役割や責任、裁判所への報告方法などについて十分理解するようにしてください。
なお、総合支援型後見監督人が選任された場合は、【総合支援型後見監督版】成年後見人・保佐人・補助人ハンドブックをご確認ください。
ハンドブック等のダウンロード
初回報告
【総合支援型後見監督人が選任された場合】には、報告の書式等が上記の後見ポータルサイトに掲載されているものと一部異なりますので、以下をご覧ください。
総合支援型後見監督人に選任された専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士)は、このページの「初回報告の書式のダウンロード」欄にある次の書式を、審判確定日から2か月と1週間以内に提出してください。
・監督事務報告書(初回)【総合支援型】
後見人が、総合支援型後見監督人に行う報告の書式は、次のとおりです。
➀このページの「初回報告の書式のダウンロード」欄にある次の書式
・後見等事務報告書(初回)【総合支援型】
➁上記の「後見ポータルサイト」にある次の書式
・財産目録(成年後見人・保佐人・補助人用)
・相続財産目録(成年後見人・保佐人・補助人用)
・収支予定表(成年後見人・保佐人・補助人用)
初回報告の書式のダウンロード
定期報告
1 定期報告については、「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック」 の「第1回以降の後見等監督について(定期報告)」をご確認の上、必要書類(添付資料を含む。)をそろえて、本人(成年被後見人・被保佐人・被補助人を総称して「本人」といいます。)の誕生日の属する月に毎年提出してください(監督人が選任されている場合は監督人の指示に従ってください。)。
2 専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士) 成年後見人は、上記の「後見ポータルサイト」にある「後見等事務報告書(成年後見人・保佐人・補助人用 定期報告)」、「財産目録(成年後見人・保佐人・補助人用)」、未分割の相続財産がある場合は「相続財産目録(成年後見人・保佐人・補助人用)」のほか、下欄に掲載している「市民後見人へのリレーについて(専門職後見人へのお尋ね)」を提出してください。
3 【総合支援型後見監督人が選任された場合】
総合支援型後見監督人に選任された専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士) は、第2回目以降の報告につき、下欄に掲載している「監督事務報告書(2回目)【総合支援型】」を提出してください。
成年後見人が総合支援型後見監督人に行う報告の書式は、次のとおりです。
①下欄に掲載している次の書式
・後見等事務報告書(2回目)【総合支援型】
②上記の「後見ポータルサイト」にある次の書式
・財産目録(成年後見人・保佐人・補助人用)
・未分割の相続財産がある場合は、相続財産目録(成年後見人・保佐人・補助人用)
定期報告の書式のダウンロード
- 後見等事務報告書 (PDF:279KB) (Word:21KB)
- 監督事務報告書(2回目)【総合支援型】 【R4/2/1】(Word:41KB)
- 後見等事務報告書(2回目)【総合支援型】 【R4/2/1】(Word:38KB)
各種申立て(各種申立ての詳細については、前掲の後見ポータルサイトに掲載しています。)
居住用不動産処分許可申立て
1 概要
本人の居住用不動産(現に居住していなくても、病院や施設等を出たときに居住用となる不動産も含みます。)を処分するには、裁判所の許可が必要です。裁判所の許可を経ずに行った契約は無効となります。処分には、売却、抵当権の設定、賃貸借契約の締結・解除、建物取り壊し等があります。
2 申立てのタイミング
申立てが必要である事情について、家庭裁判所にあらかじめご連絡いただいた上で、事実上取引の交渉を開始し、取引が成立する一歩前の段階で申立てを行ってください。審理には期間を要しますので、本取引日は余裕を持って設定しておいてください。
3 申立てに必要なもの
(1) 上記の「後見ポータルサイト」にある申立書
(2) 収入印紙 800円分
(3) 郵便切手 110円分
(4) 本人の身分事項や住所に変更がある場合
本人の戸籍謄本、住民票(マイナンバーの記載のないもの)
(5) 後見等監督人がいる場合
後見等監督人の意見書
(6) 処分の必要性を説明する資料
資料がない場合は申立書に事情を詳しく記入してください。
(7) 添付書類
ア 売却の場合
・処分する不動産の全部事項証明書(既に裁判所に提出済みであり、記載内容に変更がない場合には不要)
・処分する不動産の固定資産評価証明書(既に裁判所に提出済みの場合には不要)
・不動産売買契約書(案)のコピー
・不動産業者作成の査定書(鑑定書に準じた詳しい記載内容の査定書を仲介業者等に作成してもらってください。査定価格よりも低い価格で売却する場合には、なぜその価格で売却することになったのかの説明書も添付してください。)
イ 抵当権・根抵当権設定の場合
・処分する不動産の全部事項証明書(既に裁判所に提出済みであり、記載内容に変更がない場合には不要)
・金銭消費貸借契約書(案)のコピー
・(根)抵当権設定契約書(案)のコピー
・保証委託の場合はその契約書(案)のコピー
ウ 賃貸借契約の締結又は解除の場合
(ア) 賃貸借契約の締結(本人が貸主の場合)
賃貸借契約書(案)のコピー、賃料額の設定根拠となる資料のコピー
(イ) 賃貸借契約の解除(本人が借主の場合)
解除の対象となる契約の契約書のコピー又はこれに準ずる書面のコピー
特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)選任申立て
本人と成年後見人が相続人となる相続が発生した場合など、成年後見人が本人と利益が相反する場合は、本人のために特別代理人を選任することを裁判所に申し立てる必要があります。また、同様に保佐人は臨時保佐人、補助人は臨時補助人の選任の申立てが必要となります。
1 概要
(1) 遺産分割において、本人と後見人等が共同相続人として遺産分割協議をする場合や、本人所有の不動産に後見人等の債務(連帯債務を含む)のために、抵当権や根抵当権を設定する場合のように、ある法律行為を行う際に、後見人等と本人の間に法律上の利益の衝突が生じるときは、その行為(利益相反行為)に限定して本人を代理する人(特別代理人等)を選ぶ必要があります。特別代理人等候補者には、当該遺産分割協議や契約等に全く関わりのない方で、最も適任と思われる方を推薦して申し立ててください。
(2) 申立権者 後見人等、本人、本人の親族その他の利害関係人
2 申立てに必要なもの
(1) 上記の「後見ポータルサイト」にある申立書
(2) 収入印紙 800円分
(3) 郵便切手 1,150円分(内訳:110円×10枚、10円×5枚)
(4) 添付資料
【共通】
ア 特別代理人等候補者の住民票(マイナンバーの記載のないもの)※1
イ 下欄に掲載している特別代理人等候補者の陳述書 ※1
ウ 候補者が専門職(弁護士、司法書士、税理士など)の場合※1
下欄に掲載している住所の表示に関する上申書
エ 後見人等や本人の身分事項や住所に変更がある場合
後見人等や本人の戸籍謄本、住民票(マイナンバーの記載のないもの)
オ 申立人が利害関係人の場合は、利害関係を証する資料
【遺産分割協議の場合】
カ 遺産分割協議書(案)
キ 相続財産に関する資料 ※2
不動産全部事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税評価証明書、通帳のコピー 等
ク 被相続人の死亡が分かる資料(死亡診断書のコピー又は除籍謄本)
【抵当権設定等の場合】
ケ 利益相反行為の内容が分かる書類のコピー
① 金銭消費貸借契約書(案)のコピー
② 保証委託契約書(案)のコピー
③ (根)抵当権設定契約書(案)のコピー
④ 不動産全部事項証明書(登記簿謄本)※2
⑤ 固定資産税評価証明書 ※2
※1 候補者について、裁判所が選任する第三者を希望する場合は不要です。
※2 裁判所に提出済みであり内容に変更がない場合は不要です。
3 申立ての手続
上記2の必要書類が整いましたら、後見センターまで持参又は郵送にて申立てをしてください。
4 申立て後の手続
(1) 裁判所から特別代理人等候補者等に対し「照会書」を送付します。
(2) 提出された申立書類及び上記照会に対する回答に基づいて、裁判官が審理します。場合によっては、裁判所に来庁してもらい、事情をより詳しく伺うこともあります。
(3) 審理の結果は、審判書謄本を郵送する方法によりお知らせします。
書式のダウンロード
- 陳述書【R4/10/1】 (PDF:66KB) (Word:19KB)
- 住所の表示に関する上申書(専門職用) (PDF:68KB) (Word:17KB)
報酬付与申立て
1 概要
後見人等は、その事務の内容に応じて、ご本人の財産の中から報酬を受け取ることができます。その場合には、後見人等が、裁判所に対し、報酬付与の申立てをしていただく必要があります。なお、ご親族が後見人等をされている場合も、申立ての上、報酬を得ることができます。
報酬額は、「月額いくら」というような定額の先決めではなく、前回付与から今回付与までの間に行った活動に対する報酬を後払いする形で、裁判官が決定することになります。
※「成年後見人等の報酬のめやす」(PDF:91KB)
2 申立てのタイミング
本人の誕生日の属する月に毎年提出してください。ただし、本人が判断能力を取り戻したり、亡くなった場合には、誕生日の属する月に関係なく、速やかに申立てをしてください。
3 申立てに必要なもの
・上記の「後見ポータルサイト」にある申立書
・上記の「後見ポータルサイト」にある報酬付与申立事情説明書
・収入印紙800円分
・切手110円分
・上記の「後見ポータルサイト」にある後見等事務報告書(専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士) 成年後見人は定期報告の書式のダウンロード欄に掲載している「市民後見人へのリレーについて(専門職後見人へのお尋ね)」を含む。)及びその添付資料
・上記の「後見ポータルサイト」にある財産目録(未分割の相続財産がある場合は、相続財産目録を含みます。) 及びその添付資料
※ 後見等事務報告書及び財産目録にどんな資料を添付する必要があるかは、「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック」の「第1回以降の後見等監督について(定期報告)」 をご確認ください。
※ 報告内容について当裁判所から説明を求められることがあります。当裁判所に提出した書類は必ずコピーした上、資料の原本とともに保管しておいてください。
保佐人(補助人)に対する代理権(同意権)付与審判申立て【既に保佐や補助が開始している場合】
※この手続については、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」ではご案内していません。
既に保佐又は補助が開始している場合で、代理権や同意権を付加したい場合は、裁判所への申立てが必要となります。なお、ご本人以外の方が、①保佐の場合は代理権付与、②補助の場合は代理権・同意権付与、を申し立てる場合は、ご本人の同意が必要となります。
1 概要
(1) 家庭裁判所は、申立権者の請求によって、保佐人(補助人)に代理権(同意権)を付与する審判をすることができます。
(2) 申立権者は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人等、検察官、市町村長です。
2 申立てに必要なもの
(1) 下欄に掲載している申立書及び申立ての趣旨に対応した代理行為目録・同意行為目録(上記の「後見ポータルサイト」にある書式を利用 )
(2) 収入印紙 ①800円分 ②1,400円分(※登記用)
(3) 郵便切手 4,500円分
(内訳:500円×2枚、110円×20枚、100円×10枚、20円×10枚、10円×10枚)
(4) 申立人の戸籍謄本及び住民票(マイナンバーの記載のないもの)
(5) 本人の戸籍謄本及び住民票(マイナンバーの記載のないもの)
(6) 申立ての理由を証する資料
※(4)及び(5)について、既に裁判所に提出されている戸籍謄本、住民票と変わりないときは不要です。また、申立人が保佐人(補助人)の場合は、戸籍謄本の提出は不要です。
※必要に応じて、別途、追加資料の提出を求める場合があります。
3 申立ての手続
上記の必要書類が整いましたら、後見センターまで持参又は郵送にて申立てをしてください。後日、申立人に裁判所から電話又は郵便にて連絡します。
書式のダウンロード
- 【後見等開始後の申立用】代理権・同意権付与申立書 (PDF:136KB) (Word:38KB)
- 同意行為目録 (PDF:114KB) (Word:30KB)
成年後見人等の辞任・選任の申立て
1 概要
(1) 後見人等は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、後見人等を辞任することができます。正当な事由とは、例えば、後見人等が高齢になったり、病気になったり、遠隔地に転居したりするなどして、職務を遂行できなくなった場合が考えられます。
(2) 辞任すると後見人等が不在になる場合は、後任の後見人等を選任する申立てを同時にしていただくことになります。
(3) 申立権者 後見人等
2 申立てに必要なもの
(1) 上記の「後見ポータルサイト」にある申立書
(2) 収入印紙 ①1,600円分(800円×2組) ②1,400円分(※登記用)
(3) 郵便切手 4,500円分
(内訳:500円×2枚、110円×20枚、100円×10枚、20円×1 0枚、10円×10枚)
※選任の申立てを行う場合は、候補者が1人増すごとに郵便切手500円×2枚追加
(4) 添付資料
ア 辞任の理由を証する資料(裁判所に提出済みの場合は不要)
※ 病気の場合は診断書、転居の場合は住民票など
イ 下欄に掲載している本人の陳述書又は上申書
※ どちらの提出が必要かは、<「本人の陳述聴取の流れ」(PDF:50KB)を確認してください。
ウ 後任の後見人等候補者の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
エ 候補者に関する照会書
・専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士) 以外は、上記の「後見ポータルサイト」にある後見人候補者事情説明書(一般・親族用)
・専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士) 及び法人は下欄に掲載している候補者照会書
オ 下欄に掲載している候補者の陳述書
カ 上記の「後見ポータルサイト」にある親族の意見書(1項及び3項のみ)
キ (申立人や本人の身分事項や住所に変更がある場合)申立人や本人の戸籍謄本、住民票(マイナンバーの記載のないもの)
※候補者について、裁判所が選任する第三者を希望する場合は、ウ、エ、オ、カは不要です。
※事案によって後見等事務報告書、財産目録、収支予定表(前回提出時から 変更のある部分については、資料も必要。)を提出いただく場合があります。
書式のダウンロード
- 本人の陳述書 (PDF:75KB) (Word:33KB)
- 上申書 (PDF:68KB) (Word:24KB)
- 候補者照会書(専門職用) (PDF:87KB) (Word:22KB)
- 候補者照会書(法人用) (PDF:141KB) (Word:22KB)
- 住所の表示に関する上申書(専門職用) (PDF:68KB) (Word:17KB)
- 候補者の陳述書 (PDF:57KB) (Word:19KB)
成年後見人等の選任の申立て
1 概要
(1) 後見人等が欠けたとき、又は後見人等の追加が必要であるとき、裁判所は、後見人等を選任することができます。
(2) 申立権者 後見人等、本人、本人の親族、利害関係人
2 申立てに必要なもの
(1) 上記の「後見ポータルサイト」にある申立書
(2) 収入印紙 800円分
(3) 郵便切手 4,500円分
(内訳:500円×2枚、110円×20枚、100円×10枚、20円×10枚、10円×10枚)
※候補者が1人増すごとに郵便切手500円×2枚追加
(4) 添付資料
ア 選任の理由を証する資料(裁判所に提出済みの場合は不要)
※ 後見人等が死亡した場合は、死亡診断書のコピー又は死亡の記載のある戸籍謄本
イ 下欄に掲載している本人の陳述書又は上申書
※ どちらの提出が必要かは、「本人の陳述聴取の流れ」(PDF:50KB)を確認してください。
ウ 後任の後見人等候補者の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
エ 候補者に関する照会書
・専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士) 以外は、上記の「後見ポータルサイト」にある後見人候補者事情説明書(一般・親族用)
・専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士) 及び法人は下欄に掲載している候補者照会書
オ 下欄に掲載している候補者の陳述書
カ 上記の「後見ポータルサイト」にある親族の意見書(1項及び3項のみ)
キ (後見人等や本人の身分事項や住所に変更がある場合)後見人等や本人の戸籍謄本、住民票(マイナンバーの記載のないもの)
ク (申立人が本人の親族の場合) 申立人と本人の関係が分かる戸籍謄本(裁判所に提出済みの場合は不要)
ケ (申立人が利害関係人の場合)利害関係を証する資料
※候補者について、裁判所が選任する第三者を希望する場合は、ウ、エ、オ、カは不要です。
書式のダウンロード
- 本人の陳述書 (PDF:74KB) (Word:32KB)
- 上申書 (PDF:67KB) (Word:24KB)
- 候補者照会書(専門職用) (PDF:87KB) (Word:22KB)
- 候補者照会書(法人用) (PDF:141KB) (Word:22KB)
- 住所の表示に関する上申書(専門職用) (PDF:68KB) (Word:17KB)
- 候補者の陳述書 (PDF:57KB) (Word:19KB)
成年後見制度(後見・保佐・補助開始)の審判の取消しの申立て
※この手続については、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」ではご案内していません。
1 概要
(1) 本人がご自分で物事を判断できる状態まで回復されたなど、後見等開始の審判が必要なくなった場合、家庭裁判所に対し、後見等開始の審判の取消しを申し立てることができます。
(2) 申立権者
本人、配偶者、四親等内の親族、後見人等、検察官
2 申立てに必要なもの
(1) 下欄に掲載している申立書
(2) 収入印紙 800円分
(3) 郵便切手 4,500円分
(内訳:500円×2枚、110円×20枚、100円×10枚、20円×10枚、10円×10枚)
(4) 添付資料
ア 申立人の戸籍謄本及び住民票
※ 本人又は後見人等が申立人の場合に既に当後見センターに提出された戸籍謄本・住民票と変わりないときは不要
※ 住民票については個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
イ 上記の「後見ポータルサイト」にある診断書(成年後見制度用)
ウ 下欄に掲載している鑑定についてのおたずね
エ 上記の「後見ポータルサイト」にある本人情報シートのコピー
3 鑑定について
申立て後、事案の内容に応じ、鑑定を行う場合があります。その場合、別途鑑定費用(10万円程度)が必要となります。
書式のダウンロード
- 後見等開始審判取消し申立書【 R4/10/1】 (PDF:125KB) (Word:74KB)
- 鑑定についてのおたずね(PDF:411KB)
成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託の申立て
1 概要
(1)後見開始審判の確定後、成年後見人が成年被後見人の財産を正確に把握し、適切な財産管理を行うために必要がある場合に、家庭裁判所の審判を得て、6か月を限度に成年被後見人宛て郵便物等の回送を受けることができます。
(2)申立権者 成年後見人
2 申立てに必要なもの
(1)上記の「後見ポータルサイト」にある申立書
※3枚目の裁判所が回送嘱託を行う集配郵便局等(以下、「回送郵便局等」という。)の名称や所在地が誤っていた場合は、回送の手続が遅れる他、追加の郵便切手が必要となるため、管轄の回送郵便局等については、必ずご確認の上、正確な記載をお願いします。
(2)収入印紙 800円分
(3)郵便切手 1,440円分(内訳:500円×2枚、110円×4枚)
※ 回送郵便局等が複数の場合、回送郵便局等が1増えるごとに110円切手1枚を加算してください。また、必要に応じて、別途、追加の納付を求めることがあります。
(4)申立人(成年後見人)及び成年被後見人の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
※ 既に裁判所に提出しており、その後変更がない場合は不要
(5)成年被後見人の居所であることの裏付資料(居所が住民票上の住所と異なり、かつ、裁判所に提出されていない場合)
(6)下欄に掲載している陳述聴取状況報告書
(7)下欄に掲載している陳述書又は上申書
※ どちらの提出が必要かは、「本人の陳述聴取の流れ」(PDF:50KB)を確認してください。
(8)下欄に掲載している成年後見監督人の同意書(成年後見監督人が選任されている場合)
※ 必要に応じて、別途、追加資料の提出を求める場合があります。
書式のダウンロード
- 陳述聴取状況報告書 (PDF:124KB) (Excel:18KB)
- 陳述書 (PDF:69KB) (Word:20KB)
- 上申書 (PDF:68KB) (Word:24KB)
- 同意書(回送嘱託用・成年後見監督人が選任されている場合) (PDF:58KB) (Word:26KB)
成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託の取消し・変更の申立て
1 概要
(1) 成年被後見人に宛てた郵便物等を成年後見人に回送する旨の嘱託の審判があった後、事情に変更が生じた場合は、家庭裁判所の審判を得て、回送を取り消したり、回送の内容を変更することができます。
(2) 申立権者 成年後見人、成年被後見人、成年後見監督人
2 申立てに必要なもの
(1) 上記の「後見ポータル」にある申立書
(2) 収入印紙 800円分
(3) 郵便切手 1,440円(内訳:500円×2枚、110円×4枚)
※ 以下の場合は切手を加算してください。また、必要に応じて、別途、追加の納付を求めることがあります。
① 回送を受けている成年後見人以外の者が申立てをする場合 1,220円分
(内訳:500円×2枚、110円×2枚)
② 成年後見人が複数の場合 成年後見人が1人増えるごとに1,220円分
(内訳:500円×2枚、110円×2枚)
③ 回送郵便局等が複数の場合 回送郵便局等が1増えるごとに110円×1枚
(4) 申立人及び成年被後見人の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
※ 既に裁判所に提出しており、その後変更がない場合は不要
(5) 成年被後見人の居所であることの裏付資料(居所が住民票上の住所と異なり、かつ、裁判所に提出されていない場合)
※ 必要に応じて、別途、追加資料の提出を求めることがあります。
成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立て
1 概要
(1) 成年後見人は,成年被後見人が死亡した場合において,必要があるときは,成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除いて,相続人が相続財産を管理することができるに至るまで,家庭裁判所の許可を得て,成年被後見人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(以下「要許可行為」という。)をすることができます。
(2) 申立権者 成年後見人
2 申立てに必要なもの
(1)上記の「後見ポータルサイト」にある申立書(申立事情説明書含む)
(2)収入印紙 800円分
※1つの申立書で2つ以上の要許可行為の許可を求める場合も800円です。
(3)郵便切手 110円分
(4)添付資料
ア 死亡診断書(死体検案書)のコピー又は本人の死亡の記載がある戸籍謄本
※連絡票等の添付書類で既に提出されている場合は不要です。
イ 要許可行為の種類に応じ,以下のとおり
(ア)本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結
・疎明資料の提出は不要です。
(イ)本人が施設等に残置していた動産その他の物の寄託契約の締結
・寄託契約書(案) のコピー
(ウ) 電気・ガス・水道の供給契約の解約
・疎明資料の提出は不要です。
(エ) 相続財産に属する債務弁済のための預貯金の払戻し
・預貯金通帳(表紙,見開き及び当該許可申立て時点での残高が記載された頁)のコピー
・債務の存在を裏付ける資料(費用明細や請求書のコピー等)
※審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
相続財産の保存に関する処分の申立て
※この手続については、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」ではご案内していません。
民法897条の2第1項に基づく相続財産管理人選任の申立てをされる場合は、下欄の書式を使用してください。
書式のダウンロード
- 相続財産の保存に関する処分申立書(相続財産管理人選任) (PDF:129KB) (Word:58KB)
- 【記載例】相続財産の保存に関する処分申立書(相続財産管理人選任)(PDF:160KB)
- 相続財産目録 (PDF:156KB) (Excel:22KB)
- 遺産目録 (PDF:84KB) (Excel:30KB)
- 相続関係図 (PDF:36KB) (Excel:30KB)
後見人等の解任の申立て
※この手続については、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」ではご案内していません。
1 概要
(1)解任事由
後見人等に不正な行為、著しい不行跡その他後見等の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見人等を解任することができます。
(2) 申立権者
後見等監督人、本人、本人の親族、検察官
2 申立てに必要なもの
(1) 下欄に掲載している申立書
(2) 収入印紙 800円分
(3) 郵便切手 4,500円分
(内訳:500円×2枚、110円×20枚、100円×10枚、20円×10枚、10円×10枚)
(4) 添付資料
ア 申立人の戸籍謄本
※ 申立人が本人の親族の場合に必要です。
イ 申立人と本人の関係が分かる戸籍謄本
※ アで申立人と本人の関係が記載されていない場合や既に当後見センターに提出された資料でも申立人と本人の関係が判明しない場合に必要です。
ウ 解任事由を疎明する資料
※ 事案に応じて、本人の戸籍謄本や住民票等を追加提出していただく場合があります。
書式のダウンロード
- 後見人等解任申立書 (PDF:123KB) (Word:28KB)
後見制度支援信託を利用する場合の書式のダウンロード
- 報告書・指示書(信託契約の締結) (PDF:74KB) (Word:26KB)
- 報告書・指示書(信託契約の締結)【総合支援型・監督人関与】(Word:24KB)
後見制度支援預貯金を利用する場合の書式のダウンロード
- 報告書・指示書(契約締結) (PDF:74KB) (Word:19KB)
- 報告書・指示書(契約締結)【総合支援型・監督人関与】(Word:20KB)
後見人等に選任された後、裁判所に連絡をする場合
後見人等に選任後、事務をしていく中で、裁判所に連絡等をする場合には、連絡票に詳細を記載して、後見センターまでお送りください。記載例は上欄に掲載している「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック」の「裁判所への連絡方法について」、「連絡票(記載例)」 を参照してください。
連絡票等のダウンロード
- 連絡票【R4/2/1】 (PDF:89KB) (Word:31KB)
終了時の報告
本人がお亡くなりになられた場合は、2週間以内に死亡診断書又は除籍謄本のコピーを添えて裁判所に亡くなられた旨の連絡をしてください。その他に必要な書類があれば、追って事務連絡を送付してご連絡します。その後の報告等には下欄の書類をご使用ください。
任務終了報告等のダウンロード
- 引継書【R6/9/2】 (PDF:185KB) (Word:18KB)
- 収支報告書 (PDF:63KB) (Word:18KB)
関連書式のダウンロード
- 手続費用について本人負担を求める上申書 (PDF:53KB) (Word:20KB)
- 非開示の申出書(後見事件用) (PDF:88KB) (Word:29KB)