未成年後見人(未成年後見監督人)に選任された方へ

1.家庭裁判所への報告(監督人が選任されている場合は、監督人に報告してください。)

(1)未成年後見人

ア.初回報告
初回報告書等を作成する場合は、「未成年後見人の報告書式/後見制度支援信託・支援預貯金関係書式」ページの「1.未成年後見人の報告書式」内の「初回報告」をご覧ください。
 
イ.定期報告
定期報告書等を作成する場合は、「未成年後見人の報告書式/後見制度支援信託・支援預貯金関係書式」ページの「1.未成年後見人の報告書式」内の「定期報告」をご覧ください。

ウ.終了報告(監督している家庭裁判所に連絡し、指示を受けてください。)

  ※未成年者が成人した場合又は未成年者に新たな親権者(養子縁組を締結した場合等)ができた場合

(2)未成年後見監督人

ア.初回報告
初回報告書等を作成する場合は、「監督人(成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、未成年後見監督人、任意後見監督人)の報告書式」ページ内の「初回報告」をご覧ください。
 
イ.定期報告
定期報告書等を作成する場合は、「監督人(成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、未成年後見監督人、任意後見監督人)の報告書式」ページ内の「定期報告」をご覧ください。

2.各種申立て等

各種申立て等一覧

(1)未成年後見人選任の申立てについて(未成年後見人が欠けた場合や追加の選任が必要な場合)
未成年後見人が欠けた場合や追加の選任が必要な場合に、新たに未成年後見人を選任するための手続
(2)未成年後見監督人選任申立てについて
未成年後見監督人を選任するための手続
(3)辞任許可申立てについて
未成年後見人、未成年後見監督人を辞任するための手続
(4)特別代理人選任の申立てについて
未成年後見人と未成年者との利益が相反する場合に特別代理人を選任するための手続
※未成年後見監督人がいる場合は不要です
(5)報酬付与申立てについて
未成年後見人(未成年後見監督人)が未成年者の財産の中から報酬を受けるための手続

3.後見制度支援信託・支援預貯金

後見制度支援信託・支援預貯金とは、未成年者の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託財産又は特別な預貯金として金融機関が管理するものです。

(1)後見制度支援信託・支援預貯金に関する説明(Q&A)
後見制度支援信託・支援預貯金について、詳しくはQ&Aをご覧ください。
 
(2)後見制度支援信託・支援預貯金に関する書式 
後見制度支援信託・支援預貯金に関する書式は、「成年後見人・保佐人・補助人の報告書式/後見制度支援信託・支援預貯金関係書式」ページ内の「2.後見制度支援信託・支援預貯金関係書式(成年後見人・未成年後見人)」をご覧ください。

4.次の家庭裁判所では個別にご案内する事項があります。詳しくは各庁サイトをご覧ください。

【個別にご案内する事項がある裁判所】

札幌、山形、前橋、さいたま、千葉、東京、横浜、静岡、富山、金沢、名古屋、大津、大阪、奈良、和歌山、広島、高知、福岡、宮崎、鹿児島

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