不動産情報に関する情報取得
㋐ 不動産に関する情報取得
※過去3年以内に 財産開示期日 が実施されている必要があります(財産開示手続)。
1 申立ての要件
(1)財産開示手続の前置の要件
申立て日前3年以内に 財産開示期日 が実施されたこと(財産開示期日において開示義務者が不出頭の場合、陳述をしなかった場合も含みます。)
(2)強制執行等不奏功の要件(次の①又は②のどちらかの要件を満たす必要があります。)
① 民事執行法197条1項1号又は同条2項1号(要件A)
申立て日前6か月内に実施された動産、不動産、債権に対する強制執行又は担保権の実行における配当や弁済金交付手続において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を受けられなかったこと
債権差押えで第三債務者から「該当なし」との陳述があった場合や直接取立てをした場合は、この要件には該当しません。②(要件B)の申立てを検討してください。
② 民事執行法197条1項2号又は同条2項2号(要件B)
申立人が、債権者として通常行うべき調査を行い、その結果判明した財産に対して強制執行等を実施しても、当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があったこと
(3) 債務名義に基づく申立ての場合―強制執行の開始要件
執行力のある金銭債権の債務名義の正本を有する債権者であること
金銭債権の債務名義であれば、債務名義の種類は問いません。
債務者が、破産手続開始決定、民事再生手続開始決定等を受けている場合は、破産債権や再生債権等に基づいて情報取得手続の申立てをすることはできません。
(4) 一般先取特権に基づく申立ての場合 下記 7 先取特権に基づく申立て(1) の要件
2 申立てに必要な書類
不動産の情報取得手続の申立てに必要な書類等一覧(PDF:126KB)
執行力のある債務名義の正本を有する債権者 上記1(3)の場合
(1) 申立書(作成方法は後記 3 申立書の作成について をご参照ください。)
(2) 執行力のある債務名義の正本(正本の他に写し1通)
(3) 債務名義の送達証明書・確定証明書(原本の他に写し1通)
執行文や送達証明書、確定証明書の要否については、執行力のある債務名義・必要書類一覧表(PDF:74KB)を参考にしてください。
(4) 法人の資格証明書(法務局発行の登記事項証明書)
認証日(法務局の証明書作成日)から3か月以内の資格証明書が必要です。入手方法については、最寄りの法務局でお尋ねください。
□ 申立人又は債務者の資格証明書(申立人又は債務者が法人の場合には必要です。)
※ 債務名義に記載されている申立人又は債務者の商号や本店所在地から変更がある場合には、新旧のつながりがつくよう履歴事項証明書等を取得する必要があります。
□ 債務者の特定に資する事項に債務者の旧本店所在地、旧名称、登記事項証明書上の名称及び会社成立の年月日を記載する場合は、これらの記載がある履歴事項証明書等
(5) 戸籍謄本(戸籍抄本)、住民票、戸籍の附票等(マイナンバー【個人番号】の記載のないもの)
次の場合に必要ですので、認証日から3か月以内のものを提出してください。入手方法については、各自治体でお尋ねください。
□ 申立人又は債務者の現在の氏名・住所と、債務名義の氏名・住所が異なっている場合
※ 申立人又は債務者の現在の氏名・住所と、債務名義上の氏名・住所とのつながり(異動履歴、異動前住所)を証明するために必要です。
□ 債務者の特定に資する事項に債務者の生年月日、旧姓、旧住所及び住民票上の氏名を記載する場合
(6) 「財産開示手続の前置の要件」についての資料
□ 申立て日前3年以内に財産開示期日が実施された場合
・財産開示期日が実施されたことの証明書 財産開示期日実施証明申請書(Word:25KB)
又は
・財産開示期日調書の写し、財産開示実施決定の写し
※郵送で証明書の交付を希望される場合は、証明申請書に、重量50g相当の切手を貼った返信用封筒を添付してください。
□ 申立て日前3年以内に財産開示期日を実施していない場合
先に財産開示手続を申し立ててください。
(7) 「強制執行等不奏功の要件」のうち、要件Aについての資料
・配当表又は弁済金交付計算書の写し
・配当期日呼出状写し、不動産競売開始決定写し、債権差押命令正本写し
(8) 「強制執行等不奏功の要件」のうち、要件Bについての資料
財産調査結果報告書(個人用)(Excel:37KB) 【個人用の記載例】(PDF:547KB)財産調査結果報告書(法人用(個人事業主を含む))(Excel:38KB) 【法人用の記載例】(PDF:517KB)
(9) 債務名義等還付申請書および受領書
債務名義等還付申請書および受領書(Word17KB)
財産開示期日調書の補充報告書(Word20KB)(※録音体を引用した調書の場合に作成)
引用上申書(Word:14KB)(※同一債務名義で複数申立てをする場合に作成。住民票等の公的書類については、引用できませんので、申立書分の通数をご用意ください。)
公示送達申立書(Word:18KB)
付郵便送達申立書(Word:18KB)
一般の先取特権を有する債権者 上記1(4)の場合
後記 7 先取特権に基づく申立て をご参照ください。
上記(2)執行力のある債務名義の正本及び(3)債務名義の送達証明書は不要です。
上記(4)~(10)は、一般の先取特権を有する債権者に共通です。
作成する書面は、(1)申立書(頭紙)、(2)当事者目録、(3)請求債権目録、(4)所在地目録です。書式の部分に作成方法の説明を記載していますが、【記載例】も参考にしてください。
申立ては、債務者ごとに申立書を作成し、債務者複数の場合はそれぞれ別事件として申し立ててください。
同じ債務者でも、対象となる財産の種類が違う場合は、㋐不動産情報、㋑勤務先情報、㋒預貯金情報、㋓株式情報の別に申立書を作成し、別事件として申し立ててください。
執行力のある債務名義の正本を有する債権者
(1) 申立書(頭紙)
㋐不動産情報に係る第三者からの情報取得手続申立書(債務名義)(Word:24KB)
・書式の上段に、申立日、申立人の氏名、連絡が付く電話番号等を記載してください。申立人欄に記載された氏名の末尾に押印してください。
・書式の下段は、該当する□にチェックをしてください。また、財産開示事件の事件番号及び財産開示期日につき、必要事項をご記載ください。
①債務者が個人用(Word:22KB) 【個人用の記載例】(PDF:80KB)
②債務者が法人用(Word:22KB)
③債務者が外国人用(Word:22KB) 【外国人用の記載例】(PDF:93KB)
・申立人 郵便番号、住所、氏名及び連絡先(電話番号等)を記載してください。また、送達場所(郵便物を届ける場所、住所であればその旨)を必ず記載してください。
・第三者 東京法務局(〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎)です。
・債務者 郵便番号、住所(本店所在地)、氏名(名称)及び債務者の特定に資する事項を記載してください。債務名義上の住所(本店所在地)、氏名(名称)から変更又は移転がある場合は、現在の住所(本店所在地)、氏名(名称)を記載し、債務名義上の住所(本店所在地)、氏名(名称)も併記してください。
※原則として、情報提供命令には、申立人が作成した当事者目録が添付され、登記所は、その当事者目録(債務者の特定に資する事項を含む。)の表記に基づき検索を行うことになるため、以下の事項に留意してください。
・債務者の特定に資する事項として、生年月日、旧住所又は旧本店所在地、旧姓又は旧名称、公的書類(戸籍謄本、住民票、法人の登記事項証明書等)上の氏名又は名称及び住所が正しく記載されないと、債務者が特定されないことを理由に、「該当情報なし」と回答される可能性があります。
・債務者が外国人である場合には、その氏名の片仮名表記並びに住民票上の通称名及び漢字表記名、債務者が外国に居住する場合には、その住所(外国の地名)の片仮名表記についても、債務者の特定に資する事項として記載されないと、債務者が特定されないことを理由に、「該当情報なし」と回答される可能性があります。なお、旧住所や旧姓、旧名称、外国人の場合の片仮名の表記、通称名等を複数併記することは、可能です。
(3) 請求債権目録(原本と別に写しも要提出)
請求債権が養育費・婚姻費用の場合Wordファイル(31KB) 【養育費の記載例】PDFファイル(74KB)
債務名義が判決,少額訴訟判決等の場合Wordファイル(27KB) 【判決の記載例】PDFファイル(80KB)
債務名義が和解調書,調停調書等の場合Wordファイル(33KB) 【和解の記載例】PDFファイル(84KB)
債務名義が支払督促の場合Wordファイル(22KB) 【支払督促の記載例】PDFファイル(79KB)
債務名義が公正証書の場合Wordファイル(26KB) 【公正証書の記載例】PDFファイル(84KB)
(4) 所在地目録
所在地目録Wordファイル(20KB) 【所在地目録の記載例】PDFファイル(61KB)
一般の先取特権を有する債権者
後記 7 先取特権に基づく申立て をご参照ください。
4 費用
(1) 申立手数料(収入印紙)
1件1000円/申立人1名 収入印紙を最寄りの郵便局等にてお求めください(現金不可)。
※ 債務者1名ごとに1件申し立ててください。
(2) 予納郵便切手、予納金など
・郵送で申し立てる場合は、110円切手の同封をお願いします。予納金を納めるための保管金提出書等を送ります。
・保管金提出書が届いたら、最寄りの金融機関から予納金として現金6000円を納めてください(収入印紙や郵便切手は不可)。裁判所に来庁して会計窓口で納めることもできます。
・予納金の電子納付利用の登録がある方は、申立書提出時に「登録コード」をお知らせください。
5 申立て後の手続
(1) 申立てが認容された場合
① 申立書と添付書類から要件が満たされていると判断された場合、情報提供命令が発令されます。
② 債務者及び申立人に対して、情報提供命令正本が送付されます。債務者は1週間以内に執行抗告をすることができます((3)参照)。
③ 情報提供命令が確定すると、第三者に対し、情報提供命令正本が送付されます。
④ 債務名義正本等の返還は、情報提供命令確定後にできます。申立てと同時に還付申請をしていれば、原則として、債務名義正本等は情報提供書の写しに同封して申立人に送付されます。
(2) 申立てが却下された場合
申立書と添付書類から要件が満たされていないと判断された場合、申立ては却下され、申立人に却下決定正本が送付されます。
(3) 不服申立て
申立てに対する認容決定に対しては債務者が、却下決定に対しては申立人が、それぞれ執行抗告をすることができます。執行抗告は、決定正本が送達された日から1週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所(東京地裁民事執行センター)に提出しなければなりません。
(4) 第三者からの情報提供
情報提供命令正本の送付を受けた第三者は、執行裁判所(東京地裁民事執行センター)に対し、債務者の財産情報を書面で提供します。
提出期限の定めはありませんが、基本的には、2週間程度が一つの目安となります。ただし、第三者の状況等によっては、回答に時間を要する場合があります。
(5) 申立人に対する情報提供書の写しの送付等
第三者が作成した情報提供書の写しは、執行裁判所を経由して申立人に送付されます。
(6) 債務者に対する情報提供がされた旨の通知
第三者から執行裁判所に情報提供書が届くと、執行裁判所は、債務者に対し、情報提供命令に基づいて財産情報が提供されたとの通知をします。
通知書は、第三者から情報提供書が提出された後1か月が過ぎた時点で、事件ごとに1回送付します。通知書には、情報提供命令の写しが同封されます。
(7) 申立ての取下げ
第三者から執行裁判所に情報提供書が届いた以降は、申立てを取り下げることはできません。
また、申立てを取り下げた場合であっても、第三者から情報提供書が届いたときは、執行裁判所は、債務者に対し、情報提供命令に基づいて財産情報が提供された旨を通知します。
6 申立書を提出する裁判所
債務者の所在地を管轄する裁判所に申し立てます。
債務者が東京都の23区又は島しょ部に住んでいる場合には、東京地方裁判所民事執行センターに、東京都の左記以外の場所に住んでいる場合には、東京地方裁判所立川支部民事第4部に申立てをします。
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(1) 申立ての要件
一般の先取特権を有する債権者
A 債務者の財産について一般の先取特権(給料先取特権〔民法306条2号、308条〕など)を有する債権者であること
雇用関係の先取特権の存在について,申立人が証明すべき事実及び一般的な証明文書(PDF:53KB)
法定養育費の場合の証明文書
・債権者及び子の戸籍謄本(全部事項証明書)R8.4.1以降の離婚と子がいる事実がわかるもの
・離婚後から現在まで連続した、子を含む世帯全員の住民票又は戸籍附票(現在の分は申立て日から3か月以内に発行されたもの) ※住民票上、子と継続して同居していることが明らかでない場合、保育園や学校等との継続的なやり取りが分かる資料、子が同居者として記載された自宅の不動産賃貸借契約書等が必要です。
・上記2(5) 戸籍謄本(戸籍抄本)、住民票、戸籍の附票等については、離婚時と氏名・住所が異なっている場合。
形成養育費の場合の証明文書
・調停調書謄・正本/ 審判書謄・正本と確定証明書/ 公正証書謄・正本 /人事訴訟の判決書謄・正本と確定証明書又は執行文/ 父母作成の私文書原本 のいずれか
・私文書の場合:債務者の署名押印の真正を証する印鑑登録証明書や離婚届 等
・上記2(5) 戸籍謄本(戸籍抄本)、住民票、戸籍の附票等については、養育費を取り決めた時と氏名・住所が異なっている場合。
婚姻費用の場合の証明文書
・調停調書謄・正本/ 審判書謄・正本と確定証明書/ 公正証書謄・正本 /人事訴訟の判決書謄・正本と確定証明書又は執行文/ 父母作成の私文書原本 のいずれか
・私文書の場合:債務者の署名押印の真正を証する印鑑登録証明書や離婚届 等
・上記2(5) 戸籍謄本(戸籍抄本)、住民票、戸籍の附票等については、婚姻費用を取り決めた時と氏名・住所が異なっている場合。
B 一般の先取特権を実行できない場合ではないこと
被担保債権の履行期(支払日)以降の申立てであること
債務者が、破産手続開始決定や会社更生手続開始決定を受けている場合や民事再生手続において再生裁判所が一般の先取特権の実行の中止又は取消しを命じている場合は、一般の先取特権を実行できません。
(2) 申立書(書式)
作成する書面は、(a)申立書(頭紙)、(b)当事者目録、(c) 担保権・被担保債権・請求債権目録、(d)所在地目録です。
(a) 申立書(頭紙)
㋐不動産情報に係る第三者からの情報取得手続申立書(先取特権)(Word:29KB)
㋐不動産情報に係る第三者からの情報取得手続申立書(先取特権及び債務名義)(Word:26KB)
(b) 当事者目録(原本と別に写しも要提出)
①債務者が個人用(Word:22KB) 【個人用の記載例】(PDF:80KB)
②債務者が法人用(Word:22KB)
③債務者が外国人用(Word:22KB) 【外国人用の記載例】(PDF:93KB)
(c) 担保権・被担保債権・請求債権目録(原本と別に写しも要提出)
法定養育費 担保権・被担保債権・請求債権目録【記載例付き】(Word:42KB)
形成養育費 担保権・被担保債権・請求債権目録【記載例付き】(Word:43KB)
法定養育費及び形成養育費 担保権・被担保債権・請求債権目録【記載例付き】(Word:45KB)
形成養育費(先取特権及び債務名義) 担保権・被担保債権・請求債権目録等【記載例付き】(Word:56KB)
婚姻費用 担保権・被担保債権・請求債権目録 【記載例付き】(Word:41KB)
担保権を特定し、その担保権によって担保される債権額等を記載してください。遅延損害金(附帯請求)は、「〇○日まで」と区切る必要はありません。
(d) 所在地目録(原本と別に写しも要提出)
所在地目録Wordファイル(20KB) 【所在地目録の記載例】PDFファイル(61KB)
申立書及び先取特権の存在を証明する文書に加え、 2 申立てに必要な書類(4)~(10) も、一般の先取特権を有する債権者に共通です。