トップ > 各地の裁判所 > 山形地方裁判所/山形家庭裁判所/山形県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 申立て等で使う書式例 > 山形家庭裁判所本庁管轄における後見申立てをお考えの方へ
1. はじめに
山形家庭裁判所本庁(支部及び出張所は含みません。)においては,後見人になろうとされる方(後見人候補者)に対し,後見人としての職務を御理解いただいてから申立書の作成をお願いしております。
まずは,平日(土,日,祝日,裁判所公休日を除く。)の午前9時から午前11時まで又は午後1時から午後4時までの間で御都合の良い時間帯にお越しください(お越しいただけない方は3をお読みください。)。
2. 山形家庭裁判所にお越しいただいた方について
(1) 説明用DVDを約17分上映します。疑問な点は係へお尋ねください。
(2) 後見制度を御理解いただいた後,申立用紙を交付いたします。お持ち帰りの上,診断書の取寄せなど,必要な準備を行っていただきます。
(3) 申立書の作成や資料が整いましたら、山形家庭裁判所まで提出してください。その後の進行については、担当書記官から申立人の方にご連絡いたします。
3. 山形家庭裁判所へお越しいただけない方について
裁判所で上映のDVDは「成年後見手続説明用動画」でも御覧いただけます。また,各種書式は「成年後見制度に関する審判の申立書」からダウンロードいただくか,他の裁判所の書式を御利用いただいても差し支えありません(この場合は,あて名を「山形家庭裁判所」と訂正の上で利用してください。)。
申立書の作成や資料が整いましたら、山形家庭裁判所まで提出してください。その後の進行については、担当書記官から申立人の方にご連絡いたします。