山形家庭裁判所のご案内

写真:山形家庭裁判所の受付

所在

山形市旅篭町二丁目4番22号
山形地方・家庭・簡易裁判所庁舎内
3階家庭裁判所書記官室
電話番号はこちら

受付窓口の業務内容

[家事]

  1. 調停(夫婦,親子,親族間の問題等に関するもの),審判(成年後見,行方不明者,相続放棄,氏や名の変更,遺言書検認等及び戸籍の問題等に関するもの)の受付
  2. 上記1の調停・審判の申立方法等の手続案内
  3. 各種正・謄本,証明書の交付申請

[人事訴訟]

  1. 離婚,離縁,子の認知,親子関係の存否確認などの裁判の受付
  2. 上記1の申立方法等の手続のご案内
  3. 各種正・謄本,証明書の交付申請
  4. 記録の閲覧・謄写申請

[少年]

  1. 記録の閲覧・謄写の申出
  2. 被害者通知制度,被害者意見聴取制度の利用申出

受付窓口の開設時間

月曜日から金曜日まで(休日,祝日及び公休日を除く。)の午前8時30分から午後5時までです。
なお,手続案内を希望される方は,午前9時から午前11時まで,又は午後1時から午後4時までにお越しください。

手続案内

この内容は山形家庭裁判所本庁での取扱いです。管内各支部,出張所については,直接問い合わせてください。

1. 申立等手数料

【家事】

成年後見,相続放棄,氏や名の変更,戸籍の問題等に関する家事事件手続法別表第一に該当する審判事件の申立手数料は,1件につき800円の収入印紙が必要です。
夫婦,親子,親族間等に関する調停の申立手数料及び家事事件手続法別表第二に該当する審判事件の申立手数料は,1件につき1200円の収入印紙が必要です。

【人事訴訟】

離婚,離縁,子の認知,親子関係の存否確認など請求の内容によって,訴え手数料の収入印紙の額が違いますので,具体的な訴えの際に,最寄りの家庭裁判所にお問い合わせください。

【少年事件】

特に手数料等はかかりませんが,被害者の閲覧・謄写申請の際には150円の収入印紙が必要となる場合もありますので,くわしくは最寄りの家庭裁判所にお問い合わせください。

ここに記載されていない事件については個別にお問い合わせください。
なお,これ以外に追加で納めていただくことがあります。

※各種申立書及び申立てに必要な書類の説明書は窓口に備え付けておりますので,どうぞ御利用ください。