山形簡易裁判所のご案内

写真:山形簡易裁判所受付

お金の貸し借りや土地を巡る問題など、簡易裁判所は身近な紛争を迅速に解決する裁判所です。山形簡易裁判所では、少額訴訟や民事調停などの法定の手続を容易に御利用いただけるよう、裁判所の建物の2階に受付コーナーを設け、手続案内,申立書の交付、記入方法の説明を行っています。
この他、各種パンフレットを用意しておりますので、気軽にお声をおかけください。

各種申立ての際には郵便料(郵便切手)が必要となりますが、ここではそれらの基本的な内訳を紹介します。
 なお、詳細についてはお問い合わせください。

通常訴訟事件(ハ),少額訴訟事件(少コ)

【郵便料(現金納付)の場合】
原告と被告が各1名の場合
5,000円
   ※当事者が1名増すごとに3,000円を追加してください。

【郵便切手の場合】
原告と被告が各1名の場合
500円 8枚、110円 8枚
50円 8枚、20円 5枚、10円 5枚
合計 5,430円分
※ 当事者が1名増すごとに次の切手を追加してください。
500円 4枚、110円 6枚
50円 4枚、10円 4枚
合計 2,900円分

※ 手続終了後、未使用分は返還します。

民事調停事件

【郵便料(現金納付)の場合】
4,000円(特定調停以外の申立て)
1,000円(特定調停の申立て)
        ※いずれの場合も、当事者が1名増すごとに1,000円を追加してください。

【郵便切手の場合】
申立人と相手方が各1名の場合
110円 5枚、20円 5枚、10円 5枚
合計 700円分
※ 相手方が1名増すごとに次の切手を追加してください。
110円 3枚、20円 3枚、10円 3枚
合計 420円分
※ 進行状況に応じて、さらに追加の切手が必要となる場合があります。
また、調停成立時には、調停調書正本の送達費用として2,440円程度の切手が必要となる場合があります。

※ 手続終了後、未使用分は返還します。

支払督促事件

【郵便料(現金納付)の場合】
 7,000円、はがき(85円)1枚
  ※債務者が1名増すごとに1,000円、はがき1枚を追加してください。

【郵便切手の場合】
 債務者1名につき、
 1,220円 1組、110円 1枚、はがき(85円) 1枚
  ※ 事案の内容により、必要な切手が変わる場合があります。詳しくは申立ての際にご説明します。