裁判所の行う手続案内について

裁判所の下記窓口では,その方の抱えている問題を解決するのに裁判所の手続を利用できるかどうか,利用できる場合にはどのように申立てをするのかといった手続の案内を行っています(電話での手続案内は行っておりません。)。

手続案内には費用はかかりませんし,そこで話された内容の秘密は守られます。

なお,各窓口共に受付順となりますので,先にお越しになられた方がいる場合にはしばらくお待ちいただくことがあります(予約受付は行っていませんので,窓口に直接お越しください。)。

また,裁判所は,その特質上,中立の立場を保つ必要があるため,話された内容によってはお答えできない場合があることを御理解ください。

家事手続案内

(夫婦・親子・相続などの家庭内のトラブルや戸籍関係の問題などに関すること)
山形家庭裁判所本庁・同新庄支部・同米沢支部・同鶴岡支部・同酒田支部・同赤湯出張所・同長井出張所の各受付窓口

民事手続案内

(金銭の貸し借り,交通事故,不動産関係など,個人や法人間のトラブルに関すること)
山形簡易裁判所・新庄簡易裁判所・米沢簡易裁判所・鶴岡簡易裁判所・酒田簡易裁判所・赤湯簡易裁判所・長井簡易裁判所の各受付窓口
※受付時間 平日の午前9時から午前11時まで,午後1時から午後4時まで

※各手続の概要等の説明については,裁判所サイトの「裁判手続の案内」にも掲載されています。