トップ > 各地の裁判所 > 横浜地方裁判所/横浜家庭裁判所/神奈川県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 保管金の電子納付について
1 電子納付とは
インターネットバンキング,Pay-easy(ペイジー)対応のATM等を利用して,保管金を納付する方法です。原則として24時間365日電子納付することができます。
2 電子納付を行うことのメリットは
- 保管金提出書の提出が不要になります。
- 原則として手数料がかかりません(金融機関によっては,手数料が必要となる場合もありますので金融機関にお問い合わせくだい。)。
- 事前登録が必要ですが,一旦登録すれば,登録コードを用いて全国の裁判所で同様の手続が行えます。
- 残金が生じても,あらかじめ登録した銀行口座に還付されます。
3 電子納付を利用するには
- 事前登録が必要です。【事前登録についてはこちら⇒電子納付利用者登録申請書(PDF:92.7KB)】
利用登録は全国の裁判所でできますが,横浜地裁の場合,出納課保管金係に書面(電子納付利用者登録申請書)を提出していただくことになります(郵送可)。 - 利用者登録をすると登録者コードが付与されます。
利用者登録をしなければならないことは,電子納付のデメリットと言えますが,この登録者コードは全国の裁判所で共通して,利用できます。 - 電子納付を利用する場合は,その旨を告げてください。
電子納付を希望する場合には,保管金提出書の交付前に,担当書記官に登録者コードを告げてください。電子納付に対応した(手続に必要な収納機関番号等が記載された)保管金提出書をお渡しします(裁判所への提出は不要です。)。 - この後,電子納付の手続きを行っていただきます。
※電子納付を検討される場合,さらに詳しいパンフレット(PDF:491KB)を御覧下さい.
※電子納付の登録変更(提出者情報)についてはこちら⇒電子納付利用者登録変更申請書(PDF:44.7KB)