トップ > 各地の裁判所 > 横浜地方裁判所/横浜家庭裁判所/神奈川県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 保管金の電子納付について
1 電子納付とは
インターネットバンキング、Pay-easy(ペイジー)対応のATM等を利用して、保管金を納付する方法です。
2 次のようなメリットがあります
- 24時間365日いつでも納付することができます。(※1)
- 一旦登録すれば、登録コードを用いて全国の裁判所で同様の手続が行えます。
- 保管金提出書の提出が不要になります。
- 残金が生じても、あらかじめ登録した銀行口座に還付されるため、郵便切手の場合のような残額確認の手間が省けます。
- 原則として手数料がかかりません。(※2)
3 登録から利用までの流れ
- 利用登録申請
当庁で申請される場合、出納課出納第三係に「電子納付利用者登録申請書」(Excel:53.5KB)を提出してください(FAX・郵送可)。利用者登録をすると、登録コードが付与されます。 - 利用方法
電子納付を希望する場合には、担当書記官に登録コードをお伝えください。手続に必要な納付番号等が記載された保管金提出書をお渡しします(裁判所への提出は不要です。)。
訴状を郵送する場合は、送付書又は付せん等に登録コードと登録している氏名を記載してください。訴状を受付後、担当書記官から納付番号等を記載した保管金提出書を送付します。窓口に持参する場合は、受付時に登録コード等を伺い、その場で保管金提出書を交付します。 - この後、電子納付の手続(ペイジーで支払)を行っていただきます。
※1 平日午後5時以降、土日祝日、年末年始に納付された場合、翌日又は休日明けの処理となります。
※2 金融機関によっては、手数料が必要となる場合もありますので、金融機関にお問い合わせください。
※電子納付を検討される場合、さらに詳しいパンフレット(PDF:436KB)を御覧下さい.
※電子納付の登録変更(提出者情報)についてはこちら⇒電子納付利用者登録変更申請書(Excel:49.0KB)