横浜家裁(後見係)

  • 郵便料の金銭(保管金)納付について
    • 後見関係事件のうち一部の申立てについては、郵便切手に代えて金銭(保管金)で郵便料を納付することができます(従前どおり郵便切手で納付することもできます)。保管金の納付方法についてはこちら(横浜家裁家事部のページ)をご覧ください。
      【対象となる申立て】
      申立費用一覧表の郵便切手欄に、「※郵便切手に代えて金銭(保管金)で納付する場合」の金額が記載されている申立て
      ※ 申立手数料は、金銭納付に対応していませんので、必ず収入印紙で納付してください。
  • 横浜家裁後見係からの重要なお知らせ
    • 家庭裁判所では個人番号(マイナンバー)を必要としません。住民票などを提出する際には、個人番号(マイナンバー)の記載がないことをご確認ください。
    • 令和7年2月17日以降に提出する資料のうち、一部の資料については、原本に代えてコピーを提出することができます。後見等事件の対象書面等の詳細は、こちらの案内書面(PDF:99KB)をご確認ください。
  • 1 後見制度について知りたい方へ
    • ①成年後見制度について
       成年後見制度は、判断能力が十分でない方を保護するための制度です。詳しくはこちらのパンフレット「成年後見制度-利用をお考えのあなたへ-」(PDF:3.28MB) をご覧ください。
       (最高裁ウェブサイト)
        ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見(手続説明)
         制度や手続の一般的な内容について分かりやすく説明したものです。
        ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見(後見人等の事務)
         後見人の仕事と責任について分かりやすく説明したものです。
      ②未成年後見制度について
       未成年後見制度は、未成年者に対して親権を行う方がいない場合に、未成年後見人を選任する制度です。
       (最高裁ウェブサイト)
        ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」未成年後見
         未成年後見人の仕事と責任について分かりやすく説明したものです。
      ③任意後見制度について
       任意後見制度は、十分な判断能力がある方が、将来判断能力が不十分になった場合にそなえてあらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。任意後見制度の詳しい内容や利用方法については、お近くの公証役場でご確認ください。
       なお、契約は、家庭裁判所が「任意後見監督人選任の審判」をしたときから、その効力が生じます。
  • 後見係(本庁・支部)のご案内
    • 所在地は「管内の裁判所の所在地」をご覧ください。
      なお、郵送の際は、「横浜家庭裁判所(○○支部)後見係」宛てにお送りください。