郵便料の金銭納付のご案内

 横浜地方裁判所では,民事訴訟・行政訴訟事件の訴え提起時及び労働審判事件等の申立時に必要な郵便料(裁判所から当事者等にあてて郵便物を送付するための費用)を,郵便切手でなく,金銭で納付することができます。納付には次の3つの方法があります。是非ご検討ください。

1, 納付の方法

(1)電子納付

 「保管金の電子納付について」をご覧ください。
繰り返し保管金を納付する機会のある弁護士の方には特にお勧めします。

(2)当庁出納課保管金係での納付

 訴状等を受付窓口(9階。ただし,労働審判事件申立書は第7民事部(8階)。)に提出する際,郵便料を現金で納めたい旨を申し出てください。訴状等の受付後,お渡しする保管金提出書に必要事項を記入の上,出納課保管金係(12階)でお支払いください。

 ※訴訟等終了後,郵便料に残額があれば,ご指定の口座に振り込んで返還しますので,原告(代理人)ご自身名義の金融機関名(支店名含む。),預金種別,口座番号を控えてきてください。

(3)銀行振込

  1. 訴状等提出後,保管金提出書及び保管金振込依頼書(3枚複写)をお受け取りください(訴状等を受付窓口で提出する場合は窓口でお渡しします。訴状等を郵送で提出する場合は,後日,担当部から交付されます。)。
  2. 最寄りの銀行で振込手続を行ってください(振込名義人と保管金提出者は同一人に限られ,振込手数料は提出者負担となります)。
  3. 保管金振込依頼書の2枚目(右上に「裁判所提出用」と記載されたもの)及び必要事項を記入し押印した保管金提出書を当庁出納課保管金係(12階)に提出してください(郵送可)。

2, 納付金額

予納郵便料一覧表(金銭)(PDF:37.7KB)の金額欄に記載した金額が基本となりますが,当事者が1名増すごとに備考欄の金額が加わります。

3, お問合せ先

保管金全般:横浜地方裁判所出納課保管金係(電話045-664-8705)
訴状受付等:横浜地方裁判所民事訟廷事件係(電話045-664-8746)
労働審判事件受付等:横浜地方裁判所第7民事部(電話045-664-8767)