郵便料の納付について

 裁判所から事件当事者等に郵便物を送付するための郵便料を,金銭又は郵便切手で納めていただきます。

 横浜地方裁判所(支部も含む。)で扱う事件の郵便料の額及び郵便切手の組み合わせについては,予納郵便料一覧表を参考にしてください。

予納郵便料一覧表(PDF:64.8KB)

 ※金銭で納付する場合について