トップ > 各地の裁判所 > 横浜地方裁判所/横浜家庭裁判所/神奈川県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 郵便料の納付について
裁判所から事件当事者等に郵便物を送付するための郵便料を,金銭又は郵便切手で納めていただきます。
横浜地方裁判所(支部も含む。)で扱う事件の郵便料の額及び郵便切手の組み合わせについては,予納郵便料一覧表を参考にしてください。
※金銭で納付する場合について
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※金銭で納付する場合について