トップ > 各地の裁判所 > 横浜地方裁判所/横浜家庭裁判所/神奈川県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 特別売却実施期間の短縮について
従前,当庁の特別売却実施期間は,原則として3開庁日の間としていたところ,令和5年4月以降の開札にかかるものからこれを短縮し,原則として1開庁日に変更しますので,特別売却による買受けを希望される方はご注意ください。
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