成年後見・保佐・補助開始の申立て

  • 申立てにあたって、ご注意いただきたい点
    • 1 成年後見・保佐・補助の申立て後は、家庭裁判所の許可がなければ取り下げることはできません。
      2 申立書に記載した候補者が必ず選任されるわけではありません。事案に応じて弁護士や司法書士などの専門職を、後見人等に選任したり、監督人に選任する場合があります。後見人等や監督人の報酬は、本人の財産から支払われます(報酬額のめやすはこちら(PDF:11KB)をご覧ください。)。
      3 申立てのきっかけとなったこと(不動産売却や遺産分割、保険金の受取等)が解決しても、後見人等の仕事と責任はそのまま続きます。
      4 後見人等に選任された方は、家庭裁判所の監督を受けることになります。
      本人の流動資産額(現金、預貯金、株式等の評価額)が多い場合には、本人の財産を適切に保護、管理するため、専門職の後見人等や後見等監督人を選任したり、後見制度支援信託(PDF:2420KB)・後見制度支援預貯金を活用していただく運用を行っています。

即時抗告の申立て  即時抗告について(PDF:445KB) 申立書(ワード:28KB) (PDF:94KB)