任意後見監督人選任の申立て

  • 任意後見制度について
    • 任意後見制度とは,十分な判断能力がある方が,将来判断能力が不十分になった場合にそなえてあらかじめ公正証書で任意契約を結んでおき,判断能力が不十分になったときに,その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。
      本人の判断能力が低下した場合に,家庭裁判所に任意後見監督人選任の審判の申立てをし,任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。