不動産執行

不動産競売物件情報サイト(BIT)について

BITシステム(Broadcast Information of Tri-set system)とは

裁判所で売却する競売物件の物件情報が記載されている「物件明細書」「現況調査報告書」及び「評価書」のいわゆる3点セットの内容や,期間入札の日程・開札結果等の情報をインターネットを通じ提供するものです。秋田地方裁判所本庁,大館支部,能代支部,大曲支部及び横手支部における競売物件情報についても,BITによりインターネットでご覧になれます。

BITホームページアドレス

不動産競売事件の申立てに必要な書類等について

注意

以下は,秋田地方裁判所民事第2部に競売の申立てをする場合の取扱いです。
管内の支部に申立てをする場合は,取扱いが異なる部分もありますので,申立書を提出する裁判所に直接お問い合わせください。

1. 予納金

ア. 不動産競売
  • 土地又は建物1筆の場合・・・・・・・・・・・・・・・40万円
  • 建物及びその敷地(合計2筆)の場合・・・・・・・・40万円
  • 1筆増すごとに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円増

 ※予納金額につきましては,物件の種類等に応じて上記金額に増額して予納していただく場合もありますので,御協力をお願いいたします。
なお,予納金は,競売手続に必要になる費用(現況調査手数料,評価料,売却手数料など)の支払に充てられるもので,売却代金の配当等が行われる場合には,競売手続の実施のために要した費用として優先的に支払を受けることができます。

イ. 自動車競売

自動車1台について,10万円を予納してください。

2. 申立手数料

次の金額分の収入印紙を申立書にちょう付してください(割印は押さないでください。)。

ア. 担保権実行による競売 ( 符号「ケ」 )

担保権1つにつき4000円

イ. 強制競売 ( 符号「ヌ」 )

債務名義1つにつき4000円。ただし,1通の申立てで債権者または債務者が数名あるときは,その数に4000円を乗じた額

3. 郵便切手(保管金提出書等送付用)

「郵便切手94円分」又は「申立人宛返信用封筒(自社料金別納扱封筒)」を提出してください。
手続に必要なその他の郵便料金は予納金から支出します。

4. 差押登記のための登録免許税

確定請求債権額(1000円未満を切り捨て)の1000分の4(100円未満を切り捨て)の額(根抵当権に基づく競売で,確定請求債権額が極度額を上回っているときは極度額を確定請求債権額として税額を算出)

 ※登録免許税の納付は,次のいずれかを裁判所に提出していただきますが,登録免許税額が100万円を超える場合は,イを提出するようにしてください。

ア. 収入印紙
イ.登録免許税の収納を行う税務署又は郵便局等の所定の機関に登録免許税相当額を現金で納付し,その納付先で発行する領収証書

5. 不動産競売の申立てに必要な提出書類,添付目録等

ア. 申立書類
  • (1) 競売申立書
    (2) 発行後3か月以内の不動産登記事項証明書
    • a.申立ての対象が土地・建物の一方のみの場合でも,他方の登記事項証明書も提出してください。
    • b.物件が敷地権付区分所有建物である場合は,敷地たる土地の登記事項証明書も提出してください。
    • c.一部事項証明書については,現所有者に関する部分だけではなく,前所有者の設定した現に効力を有する担保権・所有権移転に関する(仮)登記を漏れなく抽出したものを提出してください。
  • (3) 公課証明書(最新の公課及び評価の額が記載されているもの)
    (4) 商業登記事項証明書(法人が当事者になっている場合に3か月以内に発行されたものを提出してください。申立債権者については資格証明書でも差し支えありません。)
    (5) 住民票(債務者又は所有者が個人の場合に3か月以内に発行されたものを提出してください。その者が外国人である場合には外国人登録証明書を提出してください。)
     ※当事者の住所が債務名義や不動産登記事項証明書上の記載と異なっている場合は,その変動過程を明らかにするため,住民票の除票や閉鎖登記簿謄本等も添付してください。
    (6) 特別売却に関する意見書(申立書に記載されている場合は不要です。当ホームページから書式例をダウンロードすることもできます。)
    (7) 強制競売の場合は,上記(1)から(6)の書類のほかに執行力ある債務名義の正本及び送達証明書が必要になります。なお,仮差押えの本執行移行の場合には,その旨を記載した上申書とともに仮差押決定正本の写しを提出してください。
イ. 添付書類
  • (1) 物件案内図(住宅地図等)・・・・・・・・・・・・・・・2部
  • (2) 14条地図,公図写し(建物のみの申立ての場合にも提出してください)・・・・・・2部
  • (3) 法務局備付けの建物図面・・・・・・・・・・・・・・・・2部
  • (4) 地積測量図の写し(備付けがある場合)・・・・・・・・・・・・・・2部
  • (5) 担保権・被担保債権・請求債権目録(または請求債権目録)・・・・・・1部

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