債権執行

債権差押命令の申立てに必要な書類等について

注意

以下は,秋田地方裁判所民事第2部に債権差押命令の申立てをする場合の取扱いです。管内の支部に申立てをする場合は,取扱いが異なる部分もありますので,申立書を提出する裁判所に直接お問い合わせください。

申立て印のほか,各ページの余白に捨て印を押してください。

  1. 申立書は,(1)債権差押命令申立書,(2)当事者目録,(3)請求債権目録,(4)差押債権目録の4種類で構成されています。
  2. 請求債権目録は,(1)判決等による場合,(2)仮執行宣言付支払督促による場合,(3)家庭裁判所の調停等による場合(養育費,婚姻費用),(4)公正証書による場合,を紹介しています。
  3. 差押債権目録は,(1)給料を差し押さえる場合,(2)銀行預金を差し押さえる場合,を紹介しています。

2. 申立手数料

債務名義1通につき4,000円

ただし,1通の申立てで債権者又は債務者が複数であるときは,その数に4,000円を乗じた額

3. 郵便切手

債務者,第三債務者が各1人の場合 合計3,190円分

(内訳)
500円×4枚
350円×1枚
110円×7枚
50円×1枚
20円×1枚

債務者が1人増えるごとに1,220円1組
第三債務者が1人増えるごとに1,290円1組+460円1組
を追加してください。

ファクシミリのない方は連絡用として更に110円切手5枚を追加してください。

4. 添付書類

  1. 債務名義(判決,仮執行宣言付支払督促,和解調書,調停調書,公正証書等)の正本
  2. 送達証明書(上記債務名義を相手方が受け取ったという証明書)
  3. 執行文(強制執行ができるという証明。債務名義の末尾に付される。ただし,仮執行宣言付支払督促,少額訴訟判決には不要)
  4. 当事者(債権者,債務者,第三債務者)が法人である場合は,資格証明書(商業登記簿謄本,登記事項証明書等)
  5. 当事者の住所,氏名,商号等が債務名義と異なっている場合は,そのつながりが分かる証明書(住民票,履歴事項証明書等)
  6. 当事者目録写し1部(捨て印等を押さないでください。)
  7. 請求債権目録 同
  8. 差押債権目録 同
連絡先

郵便番号 010-8504 山王7-1-1 秋田地方裁判所民事第2部債権執行係
電話 018ー803-6651 (執行係ダイヤルイン)