債権執行

債権差押命令の申立てに必要な書類等について

注意

以下は,秋田地方裁判所民事第2部に債権差押命令の申立てをする場合の取扱いです。管内の支部に申立てをする場合は,取扱いが異なる部分もありますので,申立書を提出する裁判所に直接お問い合わせください。

申立て印のほか,各ページの余白に捨て印を押してください。

  1. 申立書は,(1)債権差押命令申立書,(2)当事者目録,(3)請求債権目録,(4)差押債権目録の4種類で構成されています。
  2. 請求債権目録は,(1)判決等による場合,(2)仮執行宣言付支払督促による場合,(3)家庭裁判所の調停等による場合(養育費,婚姻費用),(4)公正証書による場合,を紹介しています。
  3. 差押債権目録は,(1)給料を差し押さえる場合,(2)銀行預金を差し押さえる場合,を紹介しています。

2. 申立手数料

債務名義1通につき4,000円

ただし,1通の申立てで債権者又は債務者が複数であるときは,その数に4,000円を乗じた額

3. 郵便切手(令和5年10月1日より前に申立てをされる方は,係から金額をお知らせしますので下記連絡先までお問い合わせください。)

債務者,第三債務者が各1人の場合 合計3,066円分

(内訳)
500円×4枚
350円×1枚
120円×3枚
94円×1枚
84円×3枚
10円×1枚

債務者が1人増えるごとに1,204円1組
第三債務者が1人増えるごとに1,250円1組+434円1組
を追加してください。

ファクシミリのない方は連絡用として更に84円切手5枚及び10円切手5枚を追加してください。

4. 添付書類

  1. 債務名義(判決,仮執行宣言付支払督促,和解調書,調停調書,公正証書等)の正本
  2. 送達証明書(上記債務名義を相手方が受け取ったという証明書)
  3. 執行文(強制執行ができるという証明。債務名義の末尾に付される。ただし,仮執行宣言付支払督促,少額訴訟判決には不要)
  4. 当事者(債権者,債務者,第三債務者)が法人である場合は,資格証明書(商業登記簿謄本,登記事項証明書等)
  5. 当事者の住所,氏名,商号等が債務名義と異なっている場合は,そのつながりが分かる証明書(住民票,履歴事項証明書等)
  6. 当事者目録写し1部(捨て印等を押さないでください。)
  7. 請求債権目録 同
  8. 差押債権目録 同
連絡先

郵便番号 010-8504 山王7-1-1 秋田地方裁判所民事第2部債権執行係
電話 018ー803-6651 (執行係ダイヤルイン)