破産(同時廃止)

破産申立てに際しての注意事項など

  1. 破産申立書一式は,個人の申立用のものです。破産手続開始決定を受けただけでは債務は消滅しませんから,免責許可決定を受ける必要があります。
  2. 書類がそろってからすべての手続が終了する(免責許可決定が確定する)までは,数か月かかります。場合によっては,更に時間がかかることもあります。
    旧大蔵省のガイドラインにより,金融業者は破産申立ての事実を知った場合には請求・取立て(裁判所の執行手続を除く。)を差し控える建前になっています。
    それでも,一部の金融業者からの請求が継続することがありますが,破産手続は債権者すべてを公平・平等に扱う制度ですから,申立後に一部の債権者に支払をすることは勧められません。一部の債権者だけに支払をすると,否認対象行為となる場合があり,その場合は免責許可決定を受けることができなくなる可能性があります。したがって,支払うなら,必ず,全債権者平等に支払うようにしてください。
    過酷な請求・取立てがある場合は,弁護士会や監督官庁(財務事務所の理財課や県の産業経済労働部産業経済政策課金融班)に相談してみるのも一つの方法です。
  3. 申立書類の記載に際しては,次の事項に御注意ください。
    ア.申立書の提出は,確認作業の必要がありますので,なるべく午前9時から午前11時又は午後1時から午後4時までの間にお願いします。また,必ず印鑑をお持ちください。
    イ.必ず,本人が記載してください。
    ウ.記載に当たっては,黒の万年筆又はボールペンを使用してください(鉛筆は使用しないでください。)。記載を訂正する場合は,訂正前の文字が判読できるよう二重線で抹消し,上部余白等に訂正後の記載をした上で,訂正箇所に訂正印を押なつしてください(修正液等は使用しないでください。)。
    エ.事情は,できる限り,詳細に書いてください。
    オ.債権者一覧表は,必ず,借入れの時期の古い順から記載し,書き落としなどがないようにしてください。また,用紙が足りない場合は,不足分を適宜コピーして使用してください。
    カ.債務の存在を表す書面を持参してください。
  4. 添付書類はコピーで結構です(住民票等を除く)から,必ず,そろえて提出してください。コピーを提出する場合はA4判サイズで提出してください。
  5. 記載不十分の場合や資料不足の場合は,何度でも,来庁してもらわなければなりません。
  6. 財産状態など,真実を書かないと免責不許可となることがあります。その場合は破産申立てをした意味がなくなりかねませんから,思い違いなどがないように十分注意してください。
  7. 裁判所に納付する費用は,次のとおりです。
    ア.収入印紙(破産申立手数料)1,000円分
    イ.収入印紙(免責申立手数料)500円分
    ウ.郵便切手(予納郵券)84円×(債権者数+裁判所が求める若干数)
    エ.現金(破産予納金)金1万1859円(※会計課で納付する。)
    • 例として,債権者が10人の場合では,裁判所に納めていただく費用(収入印紙,郵便切手,現金)の目安は合計で1万4000円余りとなります。
      ただし,郵便切手については,申立時以降,必要に応じて裁判所から納付を求められる場合がありますので,その場合には速やかに納めてください。
    • 上記の費用には,住民票等の申立てに必要な書類の申請費用は含まれていませんので,御注意ください。
    • 当庁では,迅速に事務処理を進めるため,債権者通知用の封筒の作成を申立人にお願いしています。お渡しした封筒に債権者の住所・氏名を記載したものを申立書類とともにお持ちください(必要枚数は原則として債権者数分ですが,必要に応じてそれ以上に求める場合もあります。)。
    • 破産の申立てをし,申立書が裁判所に受理されたときは,「破産申立て受理票」を受け取り,係の者から説明を受けるようにしてください。この「破産申立て受理票」は,債権者に,破産事件が受理された旨を知らせるものですから,あなた自身の手でこれをコピーし,各債権者に必ず送付するようにしてください。
      前述したとおり,旧大蔵省のガイドラインにより,金融業者は破産申立ての事実を知った場合には,請求・取立てを差し控える建前になっています。裁判所からは破産事件を受理した旨の通知は行いませんので,注意してください。
  8. 破産事件受理証明申請書(PDF:43.4KB)
    請求者は当該事件の申立人及び破産債権者です。申請手数料は証明書1通につき150円(収入印紙で納付してください。)です。申立人からの申請に当たっては,お名前を確認できるもの(運転免許証等)と申立書に押した印鑑を御持参の上,受付係へお申し出ください。なお,破産債権者からの申請の場合には,あらかじめ御照会ください。
    また,郵送による申請の場合についても,あらかじめ御照会ください
  9. 免責決定確定証明申請書(PDF:44KB)
    請求者は当該事件の申立人及び破産債権者です。申請手数料は証明書1通につき150円(収入印紙で納付してください。)です。確定日が不明の場合は空欄のままで結構です。
    申立人からの申請に当たっては,お名前を確認できるもの(運転免許証等)と申立書に押した印鑑を御持参の上,受付係へお申し出ください。なお,破産債権者からの申請の場合には,あらかじめ御照会ください。
    また,郵送による申請の場合についても,あらかじめ御照会ください。