民事訴訟

訴状を提出する際には,申立手数料(収入印紙)のほか,書類の郵送費用を納付していただく必要があります。

郵送費用は,①現金,又は②郵便切手で納付できます。
なお,事件が終了した際に残額がある場合には,①の場合は指定された口座への振り込みにより,②の場合は郵便切手により返還します。

①現金で納付される場合は,受付窓口に訴状を提出する際,現金納付による旨を申し出てください。
②郵便切手で納付される場合は,次の内訳で納付されるよう御協力ください。

※郵便切手の内訳はこちら(PDF:33KB)

民事訴訟手続で取り扱う各種申請書等の記載については,次のような点について御注意ください。

1. 執行文付与申請書(単純)

判決,和解調書等の債務名義によって強制執行をする際に,執行力の存在を公証する執行文が必要となります。執行債権者が執行文付与の申立てをする場合には,申立書を提出しなければならないとされています。
申請先は当該事件記録が存在する裁判所です。また,執行文付与の手数料は執行文1通につき300円(収入印紙で納付してください。)です。申請人が所持している債務名義の正本も同時に提出していただくことになります。申請人が法人の場合で,代表者が債務名義の表示と異なる場合には,資格証明書(商業登記簿謄本)の添付が必要になります。
なお,一度に2通以上の執行文を必要とする場合(数通付与),前に付与を受けているが再度執行文が必要な場合(再度付与),債務名義に表示された給付請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合(条件成就執行文),債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする場合(承継執行文)等については,申請書が異なり,別に添付する書類が必要になります。あらかじめ,債務名義を作成した裁判所の受付係にお問い合わせください。郵送による申請もできますが,その際もあらかじめ御照会ください。また,強制執行をする場合には送達証明書も必要になりますので,同時に申請する場合は,2の「送達証明申請及び執行文付与申請書(単純)」を御利用ください。

2. 送達証明申請及び執行文付与申請書(単純)

1の執行文付与手数料のほかに,送達証明手数料として証明事項1件につき150円(収入印紙で納付してください。)です。他の注意事項は前記1と同じです。

3. 送達証明申請書

注意事項は前記1,2と同様です。

4. 債務名義等送達等申請書

同申請書掲記の書類を申請人等に交付や送達を申請するための用紙です。申請者は当事者及びその代理人で,申請先は当該書類を保管している裁判所となります。なお,申請人が法人の場合で代表者が債務名義等の表示と異なる場合には資格証明書(商業登記簿謄本)の添付が必要になります。
初めての申請かどうかや書類の枚数や交付等の方法により手数料(及び郵便切手の額)が異なりますので,当該裁判所にお問い合わせの上,申請書を提出してください。郵送による申請もできますが,その際もあらかじめ御照会ください。

5. (判決)確定証明申請書

請求者は,当事者又は利害関係を疎明した第三者で,申請先は当該事件記録が存在する裁判所です。なお,申請人が法人の場合で,代表者が判決の表示と異なる場合には,資格証明書(商業登記簿謄本)の添付が必要になります。証明事項1件につき150円の手数料を収入印紙で納付していただきます。確定日が不明の場合は空欄のままで結構です。
なお,利害関係人による申請の場合は,別に準備したいただく書類がある場合もありますので,申請先裁判所に御照会ください。また,郵送による申請もできますが,その際もあらかじめ御照会ください。

6. (担保取消決定)確定証明申請書

請求者は申立人です。証明事項1件につき150円の手数料を収入印紙で納付していただきます。確定日が不明の場合は空欄のままで結構です。
郵送による申請もできますが,その際はあらかじめ御照会ください。

7. 口頭弁論期日変更申立書

申立人は,当該事件の当事者又は代理人です。
なお,最初の準備手続期日又は口頭弁論期日以外の期日は,当事者の一方の都合で期日をみだりに変更することは,裁判所や他の訴訟関係人の予定を無駄にしたり,混乱させたりするので,やむことを得ない事由のある場合でなければ変更できないこととされています。ですから,期日の変更を申し立てるには顕著な事由があり,かつ,期日変更を必要とする事由を明らかにし,これを疎明しなければなりません。あらかじめ,担当書記官に連絡の上,御相談をお願いします。