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連絡用の郵便切手 の検索結果 : 1541件(361-370を表示)

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03_R070526_ujinohenkou_setumei.pdf

更新日 : 令和7年5月22日

1 <氏の変更許可> 1 概要やむを得ない事情によって、戸籍の氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。なお、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で、外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。おって、令和7年5月26日以...

保護者の順位の変更及び選任 | 裁判所

更新日 : 令和7年5月16日

保護者の順位の変更及び選任 | 裁判所保護者の順位の変更及び選任トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 保護者の順位の変更及び選任 1. 概要家庭裁判所は,申立てにより,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第2条第2項に規定する対象者(以下「対象者」といいます。)について,その...

医療観察法における保護者選任のための扶養義務者の指定 | 裁判所

更新日 : 令和7年3月28日

医療観察法における保護者選任のための扶養義務者の指定 | 裁判所医療観察法における保護者選任のための扶養義務者の指定トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 医療観察法における保護者選任のための扶養義務者の指定 1. 概要医療観察法に規定する対象者に扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)が存在しないか又は扶養義務者が保護者になることができないよ...

R0704_chakushutuhinin_se3-1.pdf

更新日 : 令和7年3月25日

1 <嫡出否認調停> 1 概要婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定され、出生届を提出すると、再婚後の夫の子とする戸籍が作られます(※)。母が再婚していない場合は、仮に他の男性との間に生まれた子であっても、出生届を提出すると、元夫の子とする戸籍が...

即時抗告 | 裁判所

更新日 : 令和7年3月24日

即時抗告 | 裁判所即時抗告トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 即時抗告 1. 概要審判事件については,裁判官が,当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果など種々の資料に基づいて審判します。この審判に不服があるときは,2週間以内に不服(「即時抗告」といいます。)の申立てをすることにより,高等裁判所に審理をしてもらう...

子の氏の変更許可 | 裁判所

更新日 : 令和7年3月24日

子の氏の変更許可 | 裁判所子の氏の変更許可トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 子の氏の変更許可 1. 概要子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,...

養子縁組許可 | 裁判所

更新日 : 令和7年3月24日

養子縁組許可 | 裁判所養子縁組許可トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 養子縁組許可 1. 概要未成年者を養子とする場合は,家庭裁判所の許可が必要です。ただし,自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は,家庭裁判所の許可は必要ありません(養子又は養親となる人が外国人の場合は,家庭裁判所の許可が必要となることがあります。)。...

特別養子適格の確認・特別養子縁組成立 | 裁判所

更新日 : 令和7年3月24日

特別養子適格の確認・特別養子縁組成立 | 裁判所特別養子適格の確認・特別養子縁組成立トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 特別養子適格の確認・特別養子縁組成立 1. 概要家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。特別養子縁組を成立させるためには,特別養子...

死後離縁許可 | 裁判所

更新日 : 令和7年3月24日

死後離縁許可 | 裁判所死後離縁許可トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 死後離縁許可 1. 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2. 申立人養子縁組の当事者 3. 申立先申立人の住所地の家庭裁...

特別縁故者に対する相続財産分与 | 裁判所

更新日 : 令和7年3月24日

特別縁故者に対する相続財産分与 | 裁判所特別縁故者に対する相続財産分与トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 特別縁故者に対する相続財産分与 1. 概要相続人の存否が不明で家庭裁判所により相続財産清算人が選任された場合において,家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合,相続財産...