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第1 申立て前の確認事項
1 申立てをする裁判所
本人(認知症,知的障害,精神障害などによって物事を判断する能力が不十分な方)の住所地(本人が実際に生活している自宅,施設,病院などの住所)を管轄する家庭裁判所です。
詳しくは,管轄一覧表(PDF:140KB)(成年後見申立ての手引の56ページ)をご覧ください。
2 申立てができる人
- 本人,配偶者,4親等内の親族,成年後見人等,任意後見人,任意後見受任者,成年後見監督人等,市区町村長,検察官です。
3 申立てをする際の留意点
申立てをする際の留意点は次のとおりですので,申立てをご検討されている場合には,必ず内容をご確認ください。
・後見(保佐・補助)開始の申立てについて(PDF:88KB)(必ずお読みください)
第2 申立ての手順
1 「成年後見申立ての手引き」の確認
申立てに必要な書類等についてご説明していますので,次の手引きをお読みいただき,内容をご確認ください。
・成年後見申立ての手引き(以下,6つに分割しています。)
その1(表紙,1ページ~22ページ)(PDF:777KB)
その2(23ページ~28ページ)(PDF:1145KB)
その3(29ページ~40ページ)(PDF:1131KB)
その4(41ページ~45ページ)(PDF:861KB)
その5(46ページ~53ページ)(PDF:1077KB)
その6(54ページ~56ページ)(PDF:213KB)
申立てに必要な書類等の書式については,こちらからダウンロードできます。
・申立書等の書式
・申立てに必要な書類・手数料等(PDF:281KB)
2 申立てに必要な書類の準備
次の流れで申立てに必要な書類の準備を進めてください。
(1) 「本人情報シート」の取得
(本人を日頃から支援している福祉関係者等がいる場合に作成してもらってください。)
(2) 「診断書(及び診断書付票)」の取得
(本人のかかりつけの医師等に作成してもらってください。)
(3) 「申立書」の作成
(診断書の内容に応じて該当する類型(後見,保佐又は補助)の申立書を作成してください。)
(4) その他の必要な書類の準備
(申立てに必要な書類等のチェック表➀➁に記載の中で該当する書類を準備する。)
※戸籍謄本等の提出について
申立ての際に提出する戸籍謄本等(戸籍謄本、戸籍妙本、戸籍記載事項証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、家族関係証明書等のことをいいます。)については、原本又は写し(コピー)のいずれを提出していただいても差し支えありません。
なお、写しの提出をされた場合であっても、担当裁判官の判断により、その原本の提出を求められることがあります。詳しくはコチラ(PDF:391KB)
3 申立てに必要な書類がすべて整ったら,必要な収入印紙・郵便切手がそろっているかについても確認の上,「申立てに必要な書類等のチェック表【1】,【2】」の中で該当する書類の□に確認のチェックを付し,チェック表の順に並べてください。
4 申立てをする裁判所に,申立書,申立てに必要な書類・手数料等を持参又は郵送して申立てをしてください。
※ 福岡家庭裁判所(本庁)では,原則として,申立後,申立人から詳しい事情をお伺いするための面談を行っています。
面談の必要があれば,申立後に面談日を調整させていただきます。
福岡家庭裁判所(本庁)以外の裁判所に申立てを行う場合には,提出先の裁判所に面談の予約が必要かどうかをご確認ください。