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【主な申立書・申請書書式一覧表】
福岡家庭裁判所本庁及び同管内支部共通の書式等です(裁判所へ提出する書類は、両面印刷はしないでください(裏面には何も記載しないでください。))。
申立ては、申立書、添付書類、収入印紙及び切手(過不足のないようにしてください。なお、手続を進める中で切手に不足が生じた場合は、追加で納付をお願いしています。※特別送達の場合、1通につき1200円程度)を揃えて、管轄の家庭裁判所へ持参又は郵送してください。(郵便提出の際の注意事項(PDF235KB))
なお、裁判所へ提出する書類は、個人番号(マイナンバー)の表示のないものを提出してください(個人番号が記載されている代表的な書類としては、「住民票の写し」、「源泉徴収票」、「確定申告書」などがあります。)。
おって、家事事件手続の基本的な説明は、裁判所サイト内の「裁判手続の案内」の「家事事件Q&A」をご覧ください。
※「家事事件手続案内、申立書受付の窓口」について
窓口が開いている時間は、月曜日から金曜日まで(祝祭日及び年末年始を除く。)の午前9時から午前11時、午後1時から午後4時までとなります。お越しの場合は、時間内にお越しください。
・福岡家庭裁判所本庁、支部及び出張所の所在地
・福岡家庭裁判所(管内支部含む)の窓口案内(一覧表)
※「法定相続情報一覧図」について
申立てに必要な書類について、被相続人又は遺言者の相続関係を明らかにするための戸籍に代えて、被相続人又は遺言者について作成された「法定相続情報一覧図」を提出することもできます。
ただし、「法定相続情報一覧図」を提出する場合でも、相続人の最新の戸籍(3か月以内に発行されたもので、かつ、記載に変更がないもの)を提出する必要があります。また、以下の事件については、被相続人の死亡記載の戸籍を必ず提出してください。その他、必要な戸籍について、追加で提出を求めることがあります。
・「12 相続財産管理人の選任」事件
・「14 遺言書の検認」事件及び「48 遺産分割調停」事件について、「法定相続情報一覧図」に被相続人の本籍が記載
されていない場合
※「戸籍謄本等の提出」について
家事事件に必要な戸籍謄本等(戸籍謄本、戸籍妙本、戸籍記載事項証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、家族関係証明書等のことをいいます。)については、原本又は写し(コピー)のいずれを提出していただいても差し支えありません(ただし、人事訴訟事件では原本の提出が必要です。)。
戸籍謄本等の提出について(留意事項等)(PDF:391KB)
第1 審判(番号1~27)
行方不明者に関する審判(番号1~3)
1 不在者財産管理人選任
2 不在者財産管理人の権限外行為許可
3 失踪宣告
親子に関する審判(番号4~8)
4 養子縁組許可
5 死後離縁許可
6-1 特別養子縁組適格の確認
6-2 特別養子縁組成立
7 特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)
8 親権者変更(親権者行方不明(死亡)等の場合)
相続に関する審判(番号9~17)
9 相続の放棄の申述
10 相続の限定承認の申述
11 相続の承認又は放棄の期間の伸長
12 相続財産清算人の選任
13 特別縁故者に対する相続財産分与
14 遺言書の検認
15 遺言執行者の選任
16 遺留分放棄の許可
17 遺留分の算定に係る合意の許可(「中小企業における経営の継承の円滑化に関する
法律」中の「遺留分に関する民法の特例」の規定に基づくもの)
保護者選任に関する審判(番号18、19)
戸籍上の氏名や性別の変更などに関する審判(番号20~26)
20 子の氏の変更許可(福岡専用書式)(15歳未満用)
21 子の氏の変更許可(福岡専用書式)(15歳以上用)
22 子の氏の変更許可(全国共通書式)
23 氏の変更許可
24 名の変更許可
25 戸籍訂正許可
26 性別の取扱いの変更
その他の審判(番号27)
第2 調停(番号28~54)
夫婦関係や男女関係に関する調停(番号28~36)
28 夫婦関係調整調停(離婚)
29 夫婦関係調整調停(円満)
30 内縁関係調整調停
31 婚姻費用の分担請求調停
32 財産分与請求調停
33 年金分割の割合を定める調停
34 慰謝料請求調停
35 離婚後の紛争調整調停
36 協議離婚無効確認調停
親族関係に関する調停(番号37、38)
子どもに関する調停(番号39~47)
39 親権者変更調停
40 養育費請求調停
41 面会交流調停
42 子の監護者の指定調停
43 子の引渡し調停
44 親子関係不存在確認調停
45 嫡出否認調停
46 認知調停
47 離縁調停
相続に関する調停(番号48~53)
48 遺産分割調停
49 寄与分を定める処分調停(昭和56年1月1日以降に開始した相続に限る)
50 特別の寄与に関する処分調停(令和元年7月1日以降に開始した相続に限る)
51 遺留分減殺による物件返還請求調停(令和元年7月1日より前に開始した相続に限る)
52 遺留分侵害額の請求調停(令和元年7月1日以降に開始した相続に限る)
53 遺産に関する紛争調整調停
その他の調停(番号54)
第3 人事訴訟(番号55、56)
第4 履行勧告手続等(番号57)
第5 即時抗告(番号58)
第6 執行文付与・間接強制(一般)(番号59、60)
第7 子の引渡しの強制執行(番号61、62)
61 間接強制(子の引渡し)
62-1 直接的な強制執行(子の引渡し)
62-2 第三者の占有する場所での執行の許可の申立て
62-3 債権者代理人の出頭の下での執行を認める決定申立て