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・訴訟手続とは、個人の間の法的な紛争、主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。例えば、貸金の返還、不動産の明渡し、損害賠償を求める訴えは、この類型に入ります。
・紛争の対象が金額にして140万円以下の事件は、簡易裁判所で扱います。
・それ以外の一般的な民事事件は、地方裁判所で扱います。
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訴訟手続
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- 民事訴訟で使う書式
- 福岡簡易裁判所の各手続にかかる必要な費用については,手数料及び郵便切手(PDF:108KB)をご覧ください。
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少額訴訟
- 少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。
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