トップ > 各地の裁判所 > 福岡地方裁判所/福岡家庭裁判所/福岡県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内(福岡地方裁判所・簡易裁判所) > 倒産手続
・倒産手続とは、債務を負った人が経済的に苦しい状況になり、債権者に対する返済が事実上できなくなったときに、債務者が立ち直るための裁判上の手続です。
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手続費用の電子納付について
- 保管金の電子納付について(ご案内)(PDF:494KB)
- ▶電子納付が利用可能な主な事件
訴訟事件、支払督促事件、調停事件等の各種手続において利用いただくことが可能です。
一部利用できない手続もございますので、事前に各庁の担当部・係に御確認ください。 - 電子納付利用者登録申請書(書式)