トップ > 各地の裁判所 > 福岡地方裁判所/福岡家庭裁判所/福岡県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内(福岡地方裁判所・簡易裁判所)
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訴訟手続
- ・訴訟手続とは、個人の間の法的な紛争、主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。例えば、貸金の返還、不動産の明渡し、損害賠償を求める訴えは、この類型に入ります。
・紛争の対象が金額にして140万円以下の事件は、簡易裁判所で扱います。
・それ以外の一般的な民事事件は、地方裁判所で扱います。
詳細は民事事件Q&A、簡易裁判所の民事事件Q&Aを参照
- ・訴訟手続とは、個人の間の法的な紛争、主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。例えば、貸金の返還、不動産の明渡し、損害賠償を求める訴えは、この類型に入ります。
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支払督促
- ・支払督促とは、金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続です。
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調停手続
- ・調停手続とは、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。
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民事執行手続
- ・民事執行手続とは、債務名義(判決や公正証書など)又は担保権等に基づき、お金を貸した人(債権者)の申立てによって、裁判所がお金を返済しない人(債務者)の財産を差し押えてお金に換え(換価)、債権者に分配する(配当)などして債権者に債権を回収させる手続です。
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倒産手続
- ・倒産手続とは、債務を負った人が経済的に苦しい状況になり、債権者に対する返済が事実上できなくなったときに、債務者が立ち直るための裁判上の手続です。
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DV保護命令手続
- ・DV保護命令とは、配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力を防ぐため,被害者の申立てにより、裁判所が、加害者に対し、被害者へのつきまとい等をしてはならないこと等を命ずる命令です。