トップ > 各地の裁判所 > 福岡地方裁判所/福岡家庭裁判所/福岡県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内(福岡地方裁判所・簡易裁判所) > 支払督促
・支払督促とは、金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続です。
・書類審査のみなので、訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。
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支払督促について
- 福岡簡易裁判所の各手続にかかる必要な費用については,手数料及び郵便切手(PDF:47KB)をご覧ください。