トップ > 各地の裁判所 > 福岡地方裁判所/福岡家庭裁判所/福岡県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内(福岡家庭裁判所) > 主な申立書・申請書書式等(福岡家庭裁判所) > 7 特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)
第1 審判(親子に関する審判(番号4~8))
【特別代理人選任】
(親権者とその子との利益相反の場合)
番号 | 概要 | ・手続の説明、 申立書・付属書類等 | 収入印紙 | 切手 |
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7 | 親権を行う父又は母とその子との 利益が相反する場合に特別代理人 を選任する手続 | <遺産分割協議の場合> ・手続の説明 ・特別代理人選任申立書(親権者と その子との利益相反の場合) <抵当権設定の場合> ・手続の説明 ・特別代理人選任申立書(親権者と その子との利益相反の場合) ※遺産分割のために申立てをする 場合は、「被相続人の出生から死 亡までの戸籍及び法定相続分が分 かる戸籍(写しで可)」、「相続 財産に関する資料(写しで可)」 も提出してください。 | 子1人につき800円 | 110円×8枚 (計880円) |