福岡家庭裁判所(管内支部を含む)
主な申立書・申請書書式一覧表

第1 審判(親子に関する審判(番号4~8))

【特別代理人選任】
(親権者とその子との利益相反の場合)

番号概要・手続の説明、
申立書・付属書類等
収入印紙切手
7親権を行う父又は母とその子との
利益が相反する場合に特別代理人
を選任する手続
<遺産分割協議の場合>
・手続の説明

・特別代理人選任申立書(親権者と
その子との利益相反の場合)


<抵当権設定の場合>
・手続の説明

・特別代理人選任申立書(親権者と
その子との利益相反の場合)


※遺産分割のために申立てをする
場合は、「被相続人の出生から死
亡までの戸籍及び法定相続分が分
かる戸籍(写しで可)」、「相続
財産に関する資料(写しで可)」
も提出してください。
子1人につき800円110円×8枚
(計880円)
※福岡家庭裁判所(本庁、支部及び出張所)の所在地