トップ > 各地の裁判所 > 福岡地方裁判所/福岡家庭裁判所/福岡県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内(福岡家庭裁判所) > 主な申立書・申請書書式等(福岡家庭裁判所) > 49 寄与分を定める処分調停
第2 調停(相続に関する調停(番号48~53))
【寄与分を定める処分調停】
(昭和56年1月1日以降に開始した相続に限る)
番号 | 概要 | 手続の説明、 申立書・付属書類等 | 収入印紙 | 切手 |
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49 | 遺産分割の際に,被相続人 の財産の維持又は増加につ いて特別に寄与した相続人 の寄与分について話し合う 手続 | ・手続説明 ・寄与分を定める処分調停申立書 ・寄与分を定める処分調停 について(PDF:76KB) ・付属書類(PDF:934KB) ※申立書の写しを相手方の 人数分添付してください。 申立書の写しは、原則とし て相手方に送付されます。 ※提出したい書類に、「相手に知ら れることで、あなたやお子さんなど が社会生活を営むのに著しい支障が 生じるおそれがある(単に、知られ たくないというだけでは足りません )」場合には、以下の申出や申立 てをすることができます。 64 非開示希望の申出(審判・調停) 65 秘匿決定の申立て(審判・調停) | 申立人1人につき 1,200円 | 当事者1人につき 110円×1枚 100円×7枚 50円×2枚 10円×10枚 (計1,010円) |