平成31年2月1日からの家事及び簡裁手続案内について

 家事手続案内は、家庭内・親族間紛争や相続問題について、家裁の審判や調停の手続を利用する場合の、簡裁手続案内は、貸金の返還、土地の所有権の確認、交通事故の賠償請求などの民法上の請求について、簡裁の調停や訴訟の手続を利用する場合の、手続の概要、申立書の記載方法等を案内するものです。法律相談や身上相談とは異なります。1回の手続案内でおおむね20分以内でお願いします。

 なお、電話による手続案内は行っていません。

 手続案内は、月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)までの午前8時30分から午前11時45分までと午後1時00分から午後4時00分までです。

 なお、金沢以外の石川県内の裁判所(小松、七尾、輪島、珠洲)につきましても、手続案内の時間は上記の時間と同じです。

 ※ 窓口で申立書を作成される方は、時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いします。