トップ > 各地の裁判所 > 金沢地方裁判所/金沢家庭裁判所/石川県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 地方裁判所及び簡易裁判所の手続案内 > 平成31年2月1日からの家事及び簡裁手続案内について
家事手続案内は、家庭内・親族間紛争や相続問題について、家裁の審判や調停の手続を利用する場合の、簡裁手続案内は、貸金の返還、土地の所有権の確認、交通事故の賠償請求などの民法上の請求について、簡裁の調停や訴訟の手続を利用する場合の、手続の概要、申立書の記載方法等を案内するものです。法律相談や身上相談とは異なります。1回の手続案内でおおむね20分以内でお願いします。
なお、電話による手続案内は行っていません。
手続案内は、月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)までの午前8時30分から午前11時45分までと午後1時00分から午後4時00分までです。
なお、金沢以外の石川県内の裁判所(小松、七尾、輪島、珠洲)につきましても、手続案内の時間は上記の時間と同じです。
※ 窓口で申立書を作成される方は、時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いします。