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このサイトでは、成年後見(後見開始、保佐開始、補助開始、任意後見監督人選任)に関する手続を御案内しています。
ここで説明しているのは、金沢家庭裁判所管内の取扱いです。ほかの家庭裁判所では取扱いが異なることがありますので、ほかの家庭裁判所に申し立てるときは、当該家庭裁判所に直接お問い合わせください。
1 申立てについて
(1) 申立書式(ダウンロード)
ア 全国共通書式
全国の家庭裁判所共通の後見等(成年後見・保佐・補助)開始申立書等の書式がダウンロードできます。
※クリックすると申立ての手続や準備する書類の説明を表示します。
後見開始
保佐開始
補助開始
任意後見監督人選任
【補足説明(金沢家裁)】
後見制度を利用するにあたっての留意事項(PDF:120KB)
「本人情報シート」及び「診断書」の提出について(PDF:173KB)
申立書類チェックリスト(PDF:200KB)
イ 申立てに必要な費用(手数料・郵便切手)
※なお、郵便切手については、家庭裁判所によって異なることがありますので、申立てをする家庭裁判所にお問い合わせください。
ウ 申立書等に添付する資料の写しについて
資料の写しの作成にあたっては、次の「コピーの取り方」を参考にしてください。
エ 診断書取得までの流れ
後見等開始申立書に添付する診断書取得までの流れは次のとおりです。
① 本人情報シート
② 診断書
(2) 申立てにあたっての注意事項
- 金沢家庭裁判所において、成年後見制度の説明を行っていますので、裁判所で説明を受け、制度を正しく理解した上で申立ての検討をされることをお勧めします。
説明は、ビデオ視聴等を含め1時間程度の時間を要しますので、お時間に余裕を持ってお越しください。(受付時間 平日の午前8時30分~11時、午後1時~4時)。
また、最高裁判所のホームページでも詳しい説明を見たり、ビデオ視聴を行うことができます。
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後見ポータルサイト(ここをクリックすれば同サイトに飛ぶことができます) - 申立後は、裁判所の許可がなければ申立てを取り下げることはできません。
- 成年後見人(保佐人・補助人)には、御本人の心身の状態、生活状況や財産状況に照らして、候補者以外の方(弁護士等)を裁判所が選任することがあります。
- 預貯金や現金等の総額が一定額以上となったときには、専門職後見人(弁護士等)を選任するか、親族後見人に、後見制度支援信託を利用していただくことがあります。
- 成年後見人(保佐人・補助人)の役割は、申立ての動機となった目的(保険金の受領や遺産分割等)を果したら終わりではなく、御本人の判断能力が回復したり、お亡くなりになるまで続きます。
- 成年後見人(保佐人・補助人)が御本人の財産を投機的に運用することや、自らのために使用すること、親族などに贈与・貸付をすることなどは認められません。
(3) 石川県内の医療機関の皆様へのお知らせ
成年後見制度において、医師が鑑定書及び診断書を作成する際に参考としていただくため、「成年後見制度における診断書作成の手引・本人情報シート作成の手引」及び「成年後見制度における鑑定書作成の手引」を用意しています。
2 成年後見人・保佐人・補助人に選任された方のための書式
(1) 成年後見人になられる方のためのQ&A
後見人等に選任された方にお渡ししている冊子です。
(2) 初回報告・定期報告
原則として1年に1回、指定された月の末日まで(初回は後見人等選任時に指定された期限まで)に報告書等を提出してください。
ア 事務報告書
- 後見等事務報告書(財産管理権あり)(PDF:117KB)|(Word:21KB)
- 後見等事務報告書(財産管理権なし)(PDF:95KB)|(Word:20KB)
- 後見等事務報告書(監督人用)(PDF:138KB)|(Word:22KB)
イ 財産目録
ウ 本人収支表
エ 添付資料
(3) 終了報告
本人がお亡くなりになられた場合には、速やかに裁判所に電話連絡をし、指定された期限までに、本人の除籍謄本又は死亡診断書のコピーとともに報告書等を提出してください。
また、裁判所への報告のほか、法務局に対し終了登記を申請する必要があります。登記申請の手続については、法務局にご確認ください。
ア 事務報告書
- 後見等事務終了報告書(財産管理権あり)(PDF:133KB)|(Word:24KB)
- 後見等事務終了報告書(財産管理権なし)(PDF:98KB)|(Word:19KB)
- 後見等事務報告書(監督人用)(PDF:122KB)|(Word:23KB)
イ 財産目録
ウ 本人収支表
エ 引継書
オ 添付資料
(4) 連絡票
裁判所に質問や連絡等がある場合には、連絡票を提出してください。
(5) 報酬付与申立て
後見人等が報酬を受け取るためには、報酬付与の申立てをする必要があります。
(6) 居住用不動産処分許可申立て
本人の居住用不動産を処分(売却、抵当権設定、賃貸借契約解除等)する必要がある場合には、事前に裁判所の許可を得る必要があります。
(7) 特別代理人・臨時保佐人・臨時補助人選任申立て
本人と後見人等が相続人となる相続が発生した等、本人と後見人等との利益が相反する場合は、特別代理人等を選任する必要があります。
(8) 成年後見人等の辞任・選任申立て
後見人等は、正当な事由がある場合には裁判所の許可を得て後見人等を辞任することができます。また、必要に応じ、後見人等の追加選任を求めることができます。
ア 辞任申立
後見人等が複数選任されている場合に使用する辞任申立書です。
イ 辞任・選任申立
後見人等が1人のみ選任されている場合に使用する辞任・選任申立書です。
ウ 選任申立
後見人等を追加で選任する場合に使用する選任申立書です。
(9) 後見制度支援信託
後見制度支援信託を利用している場合に使用する書式です。必要書類に郵便切手84円分を添付して提出してください。
- 報告書・指示書(一時金交付)(PDF:94KB)|(Word:35KB)
- 報告書・指示書(追加信託)(PDF:83KB)|(Word:34KB)
- 報告書・指示書(定期交付金額の変更)(PDF:98KB)|(Word:36KB)
(10) 後見制度支援預貯金
後見制度支援預貯金を利用している場合に使用する書式です。必要書類に郵便切手84円分を添付して提出してください。
- 報告書・指示書(払戻し)(PDF:99KB)|(Word:23KB)
- 報告書・指示書(追加預入)(PDF:96KB)|(Word:23KB)
- 報告書・指示書(定期送金額の変更)(PDF:108KB)|(Word:24KB)
(11) 成年被後見人死亡後の各種許可申立て
本人が死亡した場合において、成年後見人(保佐人・補助人を除く。)が本人の遺体の火葬等に関する契約や預貯金の払戻し等をする場合は、裁判所の許可を得る必要があります。