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訴訟事件及び労働審判事件については、郵便料は予納金(保管金)又は郵便切手で納付する方法があります。
また、予納金(保管金)で納付するには、次の3種類があります。
- 電子納付による方法
- 裁判所所定の口座に振り込んだ上で振込依頼書控えとともに保管金提出書を提出する方法
- 現金を持参する方法
※できる限り1.(電子納付)の方法による納付に御協力をお願いします。
電子納付を利用すれば、保管金(郵便料金等)をインターネットバンキング、Pay-easy(ペイジー)対応のATM等を用いて、原則として、24時間365日、いつでも納付ができ、振込手数料もかかりません。
電子納付の手続については、こちらをクリックください。
- 「利用者登録申請書」はこちらの裁判所ウェブサイトから入手することができます。