トップ > 各地の裁判所 > 金沢地方裁判所/金沢家庭裁判所/石川県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 家庭裁判所の手続案内 > 家事手続案内のお知らせ
1 概要
金沢家庭裁判所では、家庭裁判所の手続きを利用しやすいものとするために、家事手続案内を行っています。
家事手続案内では、家庭内や親族間における問題を解決するために家庭裁判所の手続きを利用できるかどうか、利用できる場合にはどのような申立てをすればよいかなどについて説明します。
ご案内できる事柄は、主に、家事事件の手続きについてや、申立てにあたって必要な費用、添付書類などについてです。したがって、「慰謝料は幾らくらいもらえるか。」とか「離婚した方がよいか。」といった法律相談や身上相談には応じることができませんので、ご注意ください。
なお、家庭裁判所で行う一般的な手続きについては、裁判所ウェブサイト内の「裁判手続 家事事件Q&A」でもご案内しています。
また、お子さんの養育費について、裁判所の手続の利用をお考えの方は、裁判所ウェブサイト内の「養育費に関する手続」に、各種手続についての詳しい説明が掲載されていますので、こちらも併せてご覧ください。
2 受付時間、受付場所及び所要時間等
- 受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)
午前8時30分~午後0時00分 ※午前11時45分までにお越しください
午後1時00分~午後5時00分 ※午後4時00分までにお越しください - 受付場所
金沢家庭裁判所本庁 1階(⑥家裁家事受付)
金沢家庭裁判所小松支部 1階(家裁書記官室)
金沢家庭裁判所七尾支部 2階(家裁書記官室)
金沢家庭裁判所輪島支部 1階(書記官室)
金沢家庭裁判所珠洲出張所 1階(書記官室) - 所要時間
20分程度
※ 事前予約は不要ですが、窓口が混み合っているときは、お待ちいただく場合があります。