未成年後見関係事件

 このサイトでは、未成年後見に関する手続を御案内しています。

 ここで説明しているのは、金沢家庭裁判所管内の取扱いです。ほかの家庭裁判所では取扱いが異なることがありますので、ほかの家庭裁判所に申し立てるときは、当該家庭裁判所に直接お問い合わせください。

1 申立てについて

(1) 概要

(2) 書式のダウンロード

2 未成年後見人に選任された方のための書式

(1) 未成年後見人になられる方のためのQ&A

後見人に選任された方にお渡ししている冊子です。

(2) 初回報告・定期報告

原則として1年に1回、指定された月の末日まで(初回は後見人選任時に指定された期限まで)に報告書等を提出してください。

ア 事務報告書
イ 財産目録
ウ 本人収支表
エ 添付資料

(3) 終了報告

未成年者が成人した場合等、未成年後見終了の事由が発生したときには、終了報告書等を提出してください。

また、裁判所への報告のほか、未成年者の本籍地または後見人の住所地のいずれかの市区町村役場に届出をする必要があります。必要書類等については、市区町村役場にご確認ください。

ア 事務報告書
イ 財産目録
ウ 本人収支表
エ 引継書
オ 添付資料

(4) 連絡票

裁判所に質問や連絡等がある場合には、連絡票を提出してください。

(5) 報酬付与申立て

後見人等が報酬を受け取るためには、報酬付与の申立てをする必要があります。

(6) 特別代理人選任申立て

未成年者と後見人が相続人となる相続が発生した等、未成年者と後見人との利益が相反する場合は、特別代理人を選任する必要があります。

(7) 未成年後見人の辞任・選任申立て

後見人は、正当な事由がある場合には裁判所の許可を得て後見人を辞任することができます。また、必要に応じ、後見人の追加選任を求めることができます。

ア 辞任申立

後見人が複数選任されている場合に使用する辞任申立書です。

イ 辞任・選任申立

後見人が1人のみ選任されている場合に使用する辞任・選任申立書です。

(8) 後見制度支援信託

後見制度支援信託を利用している場合に使用する書式です。必要書類に郵便切手84円分を添付して提出してください。

(9) 後見制度支援預貯金

後見制度支援預貯金を利用している場合に使用する書式です。必要書類に郵便切手84円分を添付して提出してください。追加預入については、指示書が不要な金融機関もあります。