令和6年8月26日
官公需法に基づく契約実績額にかかる経済産業省への訂正通知について
「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号。以下「官公需法」という。)」に基づき、毎年度経済産業省へ通知している官公需の契約実績額に関して、令和4年度分の契約実績額の内訳に誤りがあったため、本日、経済産業省へ修正報告を行いましたので、公表します。
公表された契約実績額が誤ったものとなりましたこと及び関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げるとともに、今後とも、適正な契約実績額の報告に努めます。
〇 概要
官公需法第6条に基づき、各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、中小企業者との間でした国等(国、独立行政法人等)の契約の実績の概要を経済産業大臣に通知し、経済産業大臣において通知を受けた内容を毎年公表しています。
※ 対象機関:199機関(18省庁等、181公庫・独法・国立大学等)令和5年4月時点
この度、東京高等裁判所における令和4年度分の契約実績額の内訳に誤りがあったことが判明し、本日、経済産業省へ修正報告を行いました。
当該庁においては、令和4年度分の契約実績額を計上するに当たって、本来役務契約と分類すべきものを物件契約へ分類していたことにより、官公需総実績額の内訳に誤りが生じました。
○ 修正後の数値
令和4年度官公需総実績額
物件 36億円 → 32億円 (▲4億円)
役務 203億円 → 207億円 (+4億円)