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山形地方裁判所民事部執行係では,不動産競売事件,自動車競売事件,財産開示事件及び第三者からの情報取得事件について,令和4年1月1日以降,申立時に必要な郵便料(予納郵券)を手続費用と合わせて現金で予納することができます。
現金で予納すると,事件終了後に郵便料が残った場合,あらかじめ指定された口座(保管金提出者と還付先口座名義は同一人に限ります。)に振り込む方法により還付を受けることができます。つきましては,下記事項を御一読の上,郵便料の現金予納に御協力をお願いいたします。
※郵便料の現金予納が可能なのは,山形地方裁判所本庁のみです。山形地方裁判所鶴岡支部及び同酒田支部の執行係では郵便料の現金予納はできませんので御注意ください。山形地方裁判所鶴岡支部及び同酒田支部に対する申立てをする際の予納郵券の内訳等については,管轄裁判所にお問い合わせください。
予納金額
1 不動産競売(現況調査手数料,評価料,売却手数料,郵便料金等)
不動産1個の場合…42万円(ただし,マンションについては5万円を加算)
不動産2個以上の場合…1個増すごとに5万円ずつ加算
(請求債権額,物件の大きさ及び種類,その他特別代理人選任等の事案により相当額加算します。)
2 自動車競売(評価料,売却手数料,郵便料金等)
自動車1台の場合…11万円
自動車2台以上の場合…1台増すごとに10万円ずつ加算
3 財産開示(郵便料金)
8,000円
4 第三者からの情報取得
ア 不動産情報 1件6,000円(郵便料金)
イ 勤務先情報 1件6,000円(郵便料金)
第三者が1名増えるごとに2,000円ずつ加算
ウ 預貯金情報等 1件5,000円(郵便料金,第三者に対する報酬)
第三者が1名増えるごとに4,000円ずつ加算
※手続の進行過程で不足が生じた場合は,追加納付をお願いすることになります。
予納の方法
郵便料金を含む民事執行予納金額を記載した保管金提出書を交付(送付)しますので,電子納付,銀行振込,窓口納付のいずれかの方法にて予納してください。なお,できるだけ電子納付の方法による納付に御協力ください。
郵便料の還付
予納時に提出した保管金提出書の「還付先の振込先等」欄に記載された口座に振り込む方法により還付します。
手続にあたって注意していただきたいこと
不動産競売の申立書提出時には,保管金提出書用紙等の送付用として,以下いずれかの封筒を添付してください。
・申立人宛返信用封筒(110円分の切手を添付したもの。)
・自社料金別納扱い封筒
※電子納付の場合に,保管金提出書のファクシミリ送付を希望される方はお知らせください。
お問い合わせ先
山形地方裁判所民事部不動産執行係 023-600-0741
「不動産競売手続申立てに必要な書類等について」はこちら(PDF:191KB)をご覧ください。