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政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言及び岡山県の外出自粛要請等を踏まえ,岡山地方・家庭裁判所(支部,岡山地方裁判所管内の簡易裁判所及び岡山家庭裁判所管内の出張所を含む。)において,4月21日(火)から5月6日(水)までの間に実施される予定であった期日については,次のとおり取り扱われます。
なお,裁判所に提出される文書の受付業務は,夜間・休日の当直を含め通常どおり継続していますし,郵送により提出された文書も受け付けています。ただし,手続案内は緊急性のあるものを除き,原則として行わない取り扱いとしています。
御不明の点がありましたら,各担当部等に電話でお問い合わせください。
岡山地方裁判所について
民事事件及び行政事件については,次の事件を除いて,期日指定が取り消されます。新たな期日については,指定され次第,担当部(係)から連絡があります。
・ 民事保全事件(行政事件の仮の救済手続を含む。また,仮処分申立事件については,特に緊急性の高い事件に限
る。)
・ 配偶者暴力等(DV)に関する保護命令事件
・ 人身保護事件
・ 民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・ 倒産事件のうち特に緊急性のあるもの
・ その他,特に緊急性のあるもの
おって,第3民事部(立会部以外)の事務等についてはこちら(PDF:92KB)をご覧ください。
刑事事件については,一部の期日が変更されます。保釈等,緊急性の高い業務は,通常どおり行っています。
岡山家庭裁判所について
家事事件について
審判前の保全事件,児童福祉法上の一時保護事件など,急を要するものを除いて,期日指定が取り消されます。
新たな期日については,指定され次第,担当部(室・係)から連絡があります。
少年事件について
原則として審判期日は取り消されますが,観護措置がとられている事件のほか,急を要するものについては審判期日を開く場合があります。