トップ > 各地の裁判所 > 岡山地方裁判所/岡山家庭裁判所/岡山県内の簡易裁判所 > 岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所について > お知らせ > 新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日等の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための期日取消等については,4月20日付けでお知らせしているとおりですが,岡山地方・家庭裁判所において,政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間延長及び岡山県の外出に際しての要請等の検討状況を踏まえ,5月7日以降に実施される予定であった期日等の取扱いについては,事件や手続の性質,早期に判断を示す必要性等,具体的な事件の内容を考慮した上,現状においては実施を見送っている裁判手続を事案に応じて,順次再開していく予定です。今後も政府の緊急事態宣言や岡山県の要請等の内容が変更された場合は,その内容や状況に応じた取扱いを追ってお知らせします。
なお,裁判所に提出される文書の受付業務は,夜間・休日の当直を含め通常どおり継続し,郵送により提出された文書も受け付けます。ただし,手続案内は緊急性のあるものを除いて行いません。
御不明の点がありましたら,各担当部等に電話でお問い合わせください。
(令和2年5月8日現在の情報です。)