司法修習生に対する修習専念資金の貸与制の概要(第71期以降)

トップ > 各地の裁判所 > 最高裁判所 > 司法研修所 > 司法修習 > 司法修習生の修習専念資金の貸与等について > 司法修習生に対する修習専念資金の貸与制の概要(第71期以降)

修習専念資金の貸与とは

 最高裁判所が、修習のため通常必要な期間、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、修習専念資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金)を貸与するものとする。(裁判所法第67条の3)

1 貸与手続・方法

修習専念資金の貸与を希望する場合は、最高裁判所に「貸与申請書」を提出しなければならない。(新規則第1条)
修習専念資金は、貸与単位期間ごとに貸与する。(新規則第2条第1項)

2 貸与額

 修習専念資金の額は、一貸与単位期間につき、10万円(基本額)とする。(新規則第3条第1項)

 司法修習生が、扶養親族を有し貸与額の変更を希望する場合は12万5000円(扶養加算)に額を変更する。(新規則第3条第2項)

3 保証人

 貸与を受けようとする者は、自然人2人(人的保証)又は最高裁判所が指定する金融機関(機関保証)のいずれかの者を保証人に立てなければならない。(新規則第4条)

4 貸与の終了

 貸与申請を撤回した場合、司法修習生を罷免された場合又は死亡した場合等には、貸与を終了する。(新規則第6条、新要綱第13条)

5 返還期間・方法等

 修習終了後5年間は返還を据え置き、その後、10年間の年賦により返還する。なお、繰上返還を認める。(新規則第7条、新要綱第16条、新要綱第19条)

6 期限の利益の喪失

 返還を遅滞した場合、返還明細書を期限までに提出しなかった場合、提出された書類に虚偽の事実を記載して貸与を受けたことが判明した場合等には、期限の利益を喪失し、残額を一括返還するものとする。(新規則第8条、新要綱第21条)

7 返還の猶予・免除

(1) 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により返還が困難となったとき、又は修習専念資金の貸与を受けた者について修習専念資金を返還することが経済的に困難であるときは、返還の期限を猶予することができる。(裁判所法第67条の3第3項、新要綱第28条)

(2) 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により返還できなくなったときは、全部又は一部の返還を免除することができる。(裁判所法第67条の3第4項、新要綱第29条)

8 個人情報保護について

 最高裁判所は、修習専念資金の貸与及び返還に関して提供を受けた個人情報を、原則として本人の同意を得ないで、修習専念資金の貸与及び返還に関する事務に利用する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供しないものとする。(新要綱第33条)