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第1 未成年後見制度について
親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に、家庭裁判所は、申立てにより、未成年後見人を選任します。
未成年後見人とは、未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり、未成年者の監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行います。
第2 申立てから後見等業務の終了まで
- 未成年後見流れ図(PDF:173KB)
未成年後見の申立てから後見等業務の終了までの手続について説明しています。
- 申立て準備
・申立てをする裁判所
・申立てができる人
・申立ての前に必ずお読みいただきたいもの
・申立てに必要なもの
以上について知りたい方はこちらをご覧ください。 - 未成年後見人選任後
詳しい説明、書式などについてはこちらをご覧ください。
未成年後見人は、親権者と同じ権利義務を有し、未成年者の身上監護と財産管理を行います。
未成年後見人は、選任後、未成年者の財産の調査をして、1か月以内に財産目録を作成するほか、未成年者のために、毎年支出すべき金額の予定をたてなければなりません。また、後見が終了したときは、2か月以内に財産管理の計算をしなければなりません。
未成年後見人から請求があった場合、家庭裁判所の判断により、未成年者の財産から報酬が支払われることになります。
未成年後見人が未成年者の財産を不正に費消した場合などには、未成年後見人を解任されることがあるほか、損害賠償責任を受けるなど民事上の責任を問われたり、業務上横領などの罪で刑事責任を問われたりすることもあります。
第3 未成年者の財産の額や種類が多い場合
未成年後見人の選任時点で未成年者の財産の額や種類が多い場合、選任後に不動産売却、遺産分割などにより未成年者の財産の額や種類が多くなった場合には、監督人が選任されることがあります。
また、後見制度支援信託や後見制度支援預金の利用を検討していただく必要もあります。
詳しくはこちらをご覧ください。