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第1 任意後見制度について
ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます(契約で定められた任意後見人が任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことが出来ます)。
この手続を申し立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには、本人の同意を得る必要があります(ただし、本人が意思表示できないときは必要ありません。)。
任意後見契約について詳しい説明は、日本公証人連合会にお問い合わせください。
第2 申立てから後見等業務の終了まで
- 任意後見の流れ図(PDF:170KB)
任意後見監督人選任の申立てから任意後見の終了までの手続の流れについて説明しています。
一般的な進み方を示すもので、内容によっては異なる進行になる場合があります。
- 申立て準備
・申立てをする裁判所
・申立てができる人
・申立ての前に必ずお読みいただきたいもの
・申立てに必要なもの
以上について知りたい方はこちらをご覧ください。 - 任意後見監督人選任後
詳しい説明、書式などについてはこちらをご覧ください。
任意後見監督人の仕事は、任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを、任意後見人から財産目録などを提出させるなどして、監督することです。また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに、任意後見監督人が本人を代理します。任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
任意後見監督人には、弁護士又は司法書士などの専門職を選任するのが一般的です。任意後見受任者本人や、その近い親族(任意後見受任者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)は任意後見監督人にはなれません。また、本人に対して訴訟をし、又はした者、破産者で復権していない者等も同様です。
任意後見監督人から報酬の請求があった場合は、家庭裁判所の判断により、本人の財産から支払われることになります。
本人の判断能力が不十分な状況になった場合で、任意後見契約の内容だけでは本人が保護できない場合には、本人の利益のために特に必要があると認められるときに限り法定後見制度を利用することができます。
任意後見監督人が選任される前に後見開始等の審判がされた場合は、任意後見契約の効力は失われませんが、任意後見監督人が選任された後に後見開始等の審判がされた場合は、任意後見契約は終了します。