申立てをお考えの方へ(任意後見監督人選任)

第1 申立て前の確認事項(任意後見監督人選任)

  • 本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になることに備え、あらかじめ、公正証書で任意後見契約を結んだ方が対象となります(任意後見契約を結んでいない場合、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てはできません。)。
     本人の判断能力が低下した場合は、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
  • 任意後見制度については、リーフレット「成年後見制度-利用をお考えのあなたに-」の5ページをご覧ください。
  • 申立てをする裁判所
    本人(任意後見契約の本人:委任者)の住民票上の住所地又は実際に生活してる居住地を管轄する家庭裁判所です。
     申立てをする裁判所(PDF:114KB)
  • 申立てができる人
    本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者です。

申立て前の留意点

  • 任意後見監督人選任の要件は、(1)任意後見契約が登記されていること、(2)精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあること、(3)選任請求者の申立てであること、(4)本人の申立てでない場合は本人の同意が必要であること(意思能力の喪失・欠如により意思不能の場合を除く)となります。
  • 任意後見監督人選任の申立ては、家庭裁判所の許可がなければ取り下げることはできません。
  • 申立てに添付する印紙や切手などの費用、鑑定費用などは原則として申立人の負担になります。裁判官の判断により鑑定を行う場合は、10~20万円程度の費用を納める必要があります(ただし、審判で本人負担とされた場合は本人財産から清算できます。)。
  • 家庭裁判所に提出する診断書は、裁判所指定のものを利用してください。
    ※診断書の書式はこちらをご参照ください。
  • 任意後見監督人の選任は、家庭裁判所の合理的な裁量に委ねられており、家庭裁判所としては、常に本人の意思に拘束されるものではなく、諸般の事情を総合的に考慮して適任者を選任することになりますので、本人の希望する候補者が審査の結果、客観的には不適任と認められる場合には、別の者が選任されることになります。
  • 家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、法定後見開始の審判をすることになります。
  • 任意後見人が本人の権利・利益を擁護すべき者として不適切な事務処理をした場合は、任意後見監督人の請求により任意後見人を解任されるほか、損害賠償を請求されたり、刑事責任を問われたりすることもあります。

第2 申立ての手順(任意後見監督人選任)

任意後見監督人選任の申立てをする場合には、制度をご理解いただいた上で、次の1~4の手順によってください。

1.こちらをよくお読みください。

2.申立てに必要な書類はこちらからダウンロードできます。

【パソコンで作成する場合には、こちらをお使いください。】

3.申立てに必要な書類や収入印紙・郵便切手がそろっているか確認してください。

  1. 申立手数料としての収入印紙 800円
  2. 後見登記手数料としての収入印紙 1400円(申立書に貼らないでください。)
  3. 郵便切手
券種
枚数
500円切手
5枚
100円切手
5枚
84円切手
7枚
50円切手
3枚
10円切手
5枚
1円切手
15枚
合計
3803円

4.申立書類を郵送又は窓口に提出してください。収入印紙と郵便切手も忘れずに同封してください。面接の予約は不要です。

マイナンバーが記載された書類は裁判所に提出しないでください!