地方裁判所の手続案内

民事事件について

民事訴訟

 民事訴訟とは、個人の間の法的な紛争、主として財産権に関する紛争の解決を求める手続です。例えば、貸金の返還、不動産の明渡し、人身損害に対する損害賠償を求める訴えは、この類型に入ります。この類型の訴訟は「通常訴訟」と呼ばれ、民事訴訟法に従って審理が行われます。
 千葉地裁の民事訴訟事件で訴え提起の際に必要となる郵便切手は、こちらをご覧ください。
 千葉地裁の民事訴訟事件で使う書式は、こちらをご覧ください。
 千葉地裁民事部では、交通事件訴訟について、明確かつ迅速な争点整理を行うため、東京地方裁判所民事第27部(交通部)の運用を参考に、一覧表を利用した審理を行っています。詳細は、東京地方裁判所のホームページをご覧ください。

不動産執行

 不動産執行とは、債権者の申立てによって、裁判所が債務者の不動産を差し押さえ、これを売却して金銭に換え、これを債権者に分配することにより、債権の回収を図る手続です。勝訴判決を得たり、裁判上の和解が成立したにもかかわらず、債務者がお金を支払わない場合に、判決などに基づいて行う強制競売手続や、債権者が債務者の不動産に抵当権などの担保権を有しているときに、これを実行して満足を得る担保不動産競売手続などがあります。
 千葉地裁で強制競売及び担保不動産競売を申し立てる場合のご案内や、期間入札の予定表は、こちらをご覧ください。
 千葉地裁の不動産執行事件で使う書式は、こちらをご覧ください。

債権執行

 債権執行とは、債権者の申立てによって、裁判所が債務者の勤務する会社を第三債務者として、債務者の給料を差し押さえたり、債務者の預金のある銀行を第三債務者として、債務者の銀行預金を差し押さえ、それを直接取り立てることにより、債権の回収を図る手続です。
 千葉地裁で債務者の給料等を差し押さえる手続を申し立てる際に必要となる書類や郵便切手については、こちらをご覧ください。

財産開示手続

  •  財産開示手続は、権利実現の実効性を確保する見地から、債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続であり、債務者(開示義務者)が財産開示期日に裁判所に出頭し、債務者の財産状況を陳述する手続です。
     債権者は、陳述によって知り得た債務者の財産に対し、別途強制執行の申立てをする必要があります。
     千葉地裁で取り扱う管轄は、こちらをご覧ください。
     千葉地裁本庁・松戸支部に財産開示事件を申し立てる際に必要な費用等については、こちらをご覧ください。
     千葉地裁松戸支部以外の支部に財産開示事件を申し立てる際に必要な費用等については、こちらをご覧ください。

第三者からの情報取得手続

  •  第三者からの情報取得手続とは、金銭債権についての執行力のある債務名義の正本又は一般の先取特権を有する債権者の申立てにより、執行裁判所が、債務者以外の第三者に対して、債務者の財産に関する情報の提供を命ずる旨の決定をし、この命令を受けた第三者が、執行裁判所に対し、書面により情報を提供するという手続です。
     千葉地裁で取り扱う管轄は、こちらをご覧ください。
     千葉地裁本庁・松戸支部に第三者からの情報取得事件を申し立てる際に必要な費用等については、こちらをご覧ください。
     千葉地裁松戸支部以外の支部に第三者からの情報取得事件を申し立てる際に必要な費用等については、こちらをご覧ください。

破産

 破産とは、債務や財産を精算し、個人においては生活の建て直しを図る手続です。裁判所は、債務者が借金等を支払う資力がないと判断すると、破産手続を開始する旨の決定を出します。破産手続には破産管財人を選任する場合と選任しない場合があり、個人の場合は更に免責手続に進みます。
 千葉地裁で破産申立てに必要な費用等については、こちらをご覧ください。
 千葉地裁の破産事件で使う書式は、こちらをご覧ください。

個人再生

 個人再生とは、将来の継続的な収入から借金等を返済する計画を立て、個人の生活の立て直しを図るための手続です。債務を分割して返済する計画を立て、債権者の意見などを聴いた上で、裁判所が再生計画を認めれば、その計画に従った返済をすることによって、残りの債務が免除される手続です。
 千葉地裁で個人再生事件を申し立てる場合に必要な書類については、こちらをご覧ください。
 千葉地裁の個人再生事件で使う書式は、こちらをご覧ください。

民事保全

 民事保全とは、民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための手続です。仮差押え、係争物に関する仮処分及び民事訴訟の本案の権利関係についての仮の地位を定めるための仮処分があります。
 その他付随する主な手続として、保全命令発令後の債権者による保全命令申立ての取下げ及び保全命令発令に際し、債権者があらかじめ提供した担保を取り戻すための担保取消決定を求める申立てがあります。
 千葉地裁で仮差押え及び係争物に関する仮処分各申立てに必要な郵便切手等については、こちらを、保全命令申立ての取下げに必要な書類及び郵便切手等については、こちらを、担保取消決定を求める申立てに必要な書類及び郵便切手等については、こちらをご覧ください。
 なお、上記各申立てに際し、当事者が死亡して相続が発生した場合の添付資料についてはこちらをご覧ください。
 また、相続発生後の当事者の表示については、「亡○○○○承継人○○○○」としてください。

配偶者暴力等に関する保護命令

 配偶者暴力等に関する保護命令(以下「DV保護命令」という。)とは、配偶者から身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫(以下「身体に対する暴力等」という。)を受けた被害者が、将来、配偶者からの身体に対する暴力等により、生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいと認められる場合に、被害者の申立てに基づき、保護命令を発する制度です。
 一般的なDV保護命令手続の流れについては、こちら(PDF:43KB)をご覧ください。
 千葉地裁でDV保護命令の申立てを希望される方は、こちらのQ&A(PDF:303KB)をお読みください。
 千葉地裁のDV保護命令事件で使う書式は、こちらをご覧ください。
 なお、代理人弁護士による申立ての場合、当事者目録に申立人代理人弁護士の表示を記入してください。

刑事事件について

 刑事事件についての問合せ窓口等の御案内です。こちらをご覧ください。