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第1 申立て前の確認事項(未成年後見人選任)
法律上、未成年者は、自分では財産管理や契約行為等ができず、身上面での監護教育が必要とされています。親権を行う者が死亡、行方不明等でいなくなったときに未成年者の権利を守るために、未成年者を監護教育したり財産を管理したりする人を選任する必要があります。この役割を果たすのが未成年後見人です。
未成年後見人の職務などについてはこちらをご覧ください。
・未成年後見人のしおり【令和6年10月版】 (PDF:2.6MB)
申立てをする裁判所
未成年者の住民票上の住所地又は実際に生活している居住地を管轄する家庭裁判所です。
申立てをする裁判所(PDF:112KB)
申立てができる人
未成年者の親族、未成年者本人(意思能力がある場合に限る)、利害関係人(児童相談所長や里親等)です。
未成年後見人に選任されるためには、資格は必要ありませんが、法律上、
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者で復権していない者
- 未成年者に対して訴訟をし又はした者、その配偶者、その直系血族(祖父母や父母等)
- 行方の知れない者
は、未成年後見人になれません。
申立て前の留意点
- 未成年後見人選任の申立ての取下げをするには、家庭裁判所の許可が必要になります。
- 申立書に候補者として記載された方が必ず選任されるわけではありません。事案に応じて弁護士や司法書士等の専門職を、未成年後見人に選任したり監督人に選任する場合があります。
※未成年者の財産の額や種類が多い場合についてはこちらもご参照ください。 - 申立てのきっかけとなったこと(遺産分割や保険金の受取り等)が解決しても未成年後見人の職責はそのまま続きます。
- 未成年後見人に第三者の専門職の方が選任された場合は、未成年者の財産から報酬が支払われます。
- 未成年後見人に選任された場合は、家庭裁判所の監督を受けることになります。
- 未成年後見人が、未成年者の権利・利益を擁護すべき者として不適切な事務処理をした場合は、未成年後見人を解任されるほか、損害賠償を請求されたり、業務上横領などの罪で刑事責任を問われたりすることもあります。
第2 申立ての手順(未成年後見人選任)
未成年後見人選任の申立てをする場合には、制度をご理解いただいた上で、
次の1~4の手順によってください。
1.こちらを熟読した上で申立てをするようお願いします。
(上記の「申立て前の留意点」に関する説明も含まれています。)
・未成年後見人選任の申立ての手引(PDF:1.5MB)
2.申立てに必要な書類はこちらからダウンロードできます。
・申立てセット一式(PDF:780KB)
・提出書類一覧(PDF:145KB)
【パソコンで作成する場合には、こちらをお使いください。】
・書式
未成年後見人選任申立書(Word:46KB)
未成年後見人選任申立書の記載例(PDF:456KB)
・書式
申立事情説明書(Word:42KB)
申立事情説明書の記載例(PDF:549KB)
・書式
後見人候補者事情説明書(Word:41KB)
後見人候補者事情説明書の記載例(PDF:531KB)
・書式
親族関係図(Word:14KB)
親族関係図の記載例(PDF:177KB)
・書式
未成年者の収支予定表(Excel:17KB)
未成年者の収支予定表の記載例(PDF:331KB)
・書式
未成年者の財産目録(Excel:21KB)
未成年者の財産目録の記載例(PDF:314KB)
・書式
相続財産目録(Excel:23KB)
相続財産目録の記載例(PDF:431KB)
3.申立てに必要な書類や収入印紙・郵便切手がそろっているか確認してください。
(1) 申立手数料としての収入印紙
未成年者1人につき800円
未成年者が3人いる場合は、800円×3人=2400円が必要です。
(2) 郵便切手
原則として、未成年者1人につき、以下の額
※きょうだいで同時に申立てをする場合は、郵便切手の納付額が変わる場合がありますので、
申立てをする裁判所にお問い合わせください。
- 券種
- 枚数
- 500円切手
- 5枚
- 110円切手
- 10枚
- 50円切手
- 7枚
- 20円切手
- 11枚
- 10円切手
- 3枚
- 合計
- 4200円
4.申立書類を郵送又は窓口に提出してください。
収入印紙と郵便切手も忘れずに同封してください。面接の予約は不要です。
マイナンバーが記載された書類は裁判所に提出しないでください!